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河野正美議員の質問と、政府の答弁

2017年2月22日 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

最後に、政治活動と寄附について幾つか伺いたいと思います。我々日本維新の会の国会議員団では、本来、議員歳費カットということを言っておるわけですけれども、他党他会派の方に同調いただけませんで、残念ながらカットできないということで、では、その分、一人当たり月額十八万円を被災地支援に充てようということで、党に党費として納めて、それを集めて、今、衆議院十五名、参議院十二名、二十七名おりますので約五百万円近いお金になりますので、それを被災地に寄附しようということでやっております。背景には、現在の制度では公職選挙法の寄附禁止の規定に抵触するために、国会議員が自主的に歳費や期末手当を国庫に返納することができないというルールの存在がございます。そこで我々は、当分の間、公職選挙法の寄附禁止の適用除外とする議員立法を提案しましたが、これも実現できておりません。

答弁

総務大臣政務官 冨樫博之

公職選挙法第百九十九条の二第一項は、「公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」と規定しています。「当該選挙区内にある者」とは、当該選挙区内にある全ての者を意味し、自然人や法人のほか、国や地方公共団体も含まれております。したがって、国会議員が国に対して寄附をすることは、公職選挙法第百九十九条の二により禁止されている。また、公職選挙法上の寄附禁止については、いろいろな名目の寄附が行われ、これが選挙に金のかかる大きな要因となっていたことから、金のかかる選挙を是正し、選挙の浄化に資するため、選挙に関すると否とを問わず、また、いかなる名義をもってするを問わず、特定の場合を除き、一切禁止されることとなったところであります。日本維新の会が、さきの臨時国会において、国会議員が歳費や期末手当を国庫に返納する場合について、公職選挙法の寄附禁止の…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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