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足立康史議員の質問と、政府の答弁
2017年2月21日 衆議院 総務委員会 第4号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
公職選挙法では連座制というのがありますね。自分は悪くなくても、選対の幹部あるいは秘書あるいは家族、これが例えば買収したら連座制で首が飛びます。当たり前ですよね。当たり前です。政治資金規正法にも同様の議論があるんですよ、あるんです。ちょっと紹介してもらえますか。政治資金規正法における議員とスタッフ、ありていに言えば会計責任者ですが、ちょっと政治資金規正法の規定、簡単に御紹介ください。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 大泉淳一
政治資金法の規定ということでございますが、一般論として申し上げますと、政治団体の会計責任者が収支報告書に虚偽の記入をした場合などにおきまして、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督、この両方について相当の注意を怠ったときは罰則がございますという規定がございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。