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大泉淳一の答弁

2017年3月21日 衆議院 財務金融委員会 第9号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 大泉淳一

総務省としましては、個別の事案については実質的調査権は有しておりませんので、お答えを差し控えさせていただきたいというその上で、一般論として公職選挙法の規定を申し上げますと、第百九十九条の二という規定がございます。公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対して寄附することが禁止されております。したがいまして、選挙区かどうかがメルクマールになるということでございます。また、公職の候補者に対する規制でございますので、政党党首の立場であるか否かなどはこの規定には関係しないものでございます。また、政治資金規正法関係においても寄附の規定はございますけれども、原則として、公職の候補者等がする支出について特段の規制は設けられてございません。以上でございます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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