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森屋宏の答弁
2016年3月23日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務大臣政務官 森屋宏
先生御存じのとおりに、選挙運動につきましては、原則として自発的に無報酬で行うものとされておりまして、選挙運動に従事する者に対しまして当選を得るなどの目的を持って報酬を支払うことは、現行法上、車上運転手や手話通訳者など一定の者に支払う場合を除き、公職選挙法上、買収罪として禁止をされているところでございます。選挙運動に従事する者に対する報酬の支払いをどこまで認めるかにつきましては、選挙の専門化、技術化という実情がある一方で、選挙運動にお金がかかるという要因となることなど、調和をどのように図っていくかという問題があると思っております。また、車上運転手や手話通訳者などの報酬支給を可能とする改正がいずれも議員立法で行われてきました経緯などを踏まえますと、各党各会派におきまして御議論をいただくべき事柄であるというふうに考えております。以上でございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。