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高市早苗の答弁
2014年10月28日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務大臣 高市早苗
一般論でございますけれども、一般の政党支部は後援団体に当たらないものと解されますので、後援団体の寄附禁止を規定した公職選挙法第百九十九条の五には該当いたしません。しかしながら、公職の候補者等が役職員または構成員である団体に該当いたしますので、公職選挙法百九十九条の三において、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示しまたは氏名が類推されるような方法で寄附をしてはならないとされております。ここに当たります。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。