Diet Tracker
稲山博司の答弁
2014年10月28日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 稲山博司
これは、昭和五十年の公職選挙法改正に際しまして、一般的な法解釈を示すものという形で出したものと承知をいたしております。大変大きな寄附禁止の改正があったときに、あわせてお示ししたものでございます。これは、五十年当時、一般的に普及していたうちわを念頭に置きまして、先ほど来御議論ございました財産上の利益のあるということを前提に、一般論として示されたものと考えております。もちろん、その質疑集の見解というものは、今なお有効ではございます。ただ一方、いずれにいたしましても、うちわ、あるいはうちわのようなものというのは、時代とともにさまざまな態様のものがあらわれているところでございまして、個別の物品の頒布が具体的に寄附に当たるかどうかといったことにつきましては、それが財産上の利益の供与に当たるかどうかということで、個々に判断する必要があるというふうに考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。