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稲山博司の答弁
2014年10月28日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 稲山博司
一般論で申し上げますと、後援団体に関する寄附禁止という規定がございます。後援団体につきましては、公職選挙法第百九十九条の五、一項におきまして、「当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」というふうに規定されているところでございます。ただし、これには一定の例外もございます。選挙ごとの一定期間以外の期間におきまして、その後援団体が設立目的により行う行事や事業に関し寄附をする場合、これは後援団体の寄附禁止の例外といったようなことで、認められているケースもございます。一般論として申し上げますと、お尋ねのございましたような対価関係にあるものでも、その対価相当分を超えて財産上の利益の供与または交付がある場合には、その超える部分は寄附になるものと解されているところでございます。また、有権者にワインを贈るということでございますが、例えば、先ほど申し上げました、…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。