Diet Tracker
稲山博司の答弁
2014年10月28日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 稲山博司
個別の事案につきましては、事実関係を承知する立場にございませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、一般論ということでお答えを申し上げますと、うちわにつきましては、一般的な法解釈といたしまして、昭和五十年に大きな寄附禁止の公職選挙法の改正がございました。その際に、質疑集という形で、私どもの方から、公職の候補者等がうちわを選挙区内にある方に贈ることはできないとした例はございます。この解釈は、当時、五十年当時でございますので、一般的に普及したうちわを念頭に置いたものと思われます。これは、社会通念上、財産上の利益があるということを当然の前提に、一般論として示されたものと考えているところでございます。いずれにいたしましても、その後、うちわ、あるいはうちわ状のものというものは、時代とともにいろいろな態様のものがあらわれているところでございまして、個別の物品の頒布が寄附に当たるかどう…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。