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稲山博司の答弁
2014年10月28日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省自治行政局選挙部長 稲山博司
一般論で申し上げますと、公職選挙法百七十九条第二項におきまして、ただいま御質問ございました寄附禁止の「寄附」でございますが、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」このように定義がされておるわけでございます。有価物ということで定義がされているわけではございません。このうち、「金銭、物品」と申しますのは、いわゆる財産上の利益の例示でございます。したがいまして、「その他の財産上の利益」の中には、こういった金銭、物品以外の、有体、無体を問わない財産上の利益も含まれると解されているところでございます。例えば、債務の免除でございますとか、労務の無償提供でございますとか、こういったものも財産上の利益に当たり得ると解されているところでございます。そういったことで、個々の事案が財産上の利益の供与に当たるかどう…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。