Diet Tracker
西川克行の答弁
2011年8月8日 衆議院 予算委員会 第28号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
法務省刑事局長 西川克行
ただ、一般論で申し上げますと、公職選挙法の中に運動買収の罪というのがございます。その中に、当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的をもって選挙人または選挙運動者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与するなどすることによりこの犯罪は成立するという規定がございますので、証拠に基づいて、これに該当するかどうかの判断をしていくというのが一般論としてのお答えでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。