Diet Tracker
原口一博の答弁
2010年2月17日 衆議院 予算委員会 第13号。「公職選挙法の寄附・買収(無料送迎・供応)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進) 原口一博
公職選挙法第百九十九条第一項及び第二百条の立法趣旨というお尋ねだと思いますが、公職選挙法第百九十九条第一項は、国や地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者たる地位にある者が選挙に関し寄附をなすことについて、選挙の公正を害するおそれがあることから、これを防止しようという趣旨で設けられたものと承知しております。公職選挙法第二百条は、第百九十九条の規定が特定人の選挙に関する寄附を禁止していることに対応して、これらの特定人に対して選挙に関し寄附を勧誘、要求すること及びこれらの特定人から選挙に関し寄附を受領することを禁止し、これにより寄附禁止の実効を保障しようとする趣旨であると承知しています。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。