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大椿ゆうこ議員と公益通報者保護

立憲民主・参議院。2024年12月23日から2025年6月2日まで、4日・2つの会議で、質疑12件。

大椿ゆうこ議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2025年6月2日参議院 消費者問題に関する特別委員会第8号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

しかし、その弁護士は、配置転換の無効を訴えた裁判で何と被告である会社の代理人を務めておりました。 かつて消費者庁で公益通報保護法を担当していた淑徳大学コミュニティ政策学部の日野勝吾准教授も、せっかく法改正で内部通報の受付体制を整備して組織の自浄作用を高める仕組みづくりをしたのに台なしになるおそれもあると、内部通報に関与した弁護士が、裁判となったら会社側に付いて反証したり立証したりしていては、さすがにそれはフェアではない、これが通用するなら誰も内部通報などしなくなると語っています。

2025年6月2日参議院 消費者問題に関する特別委員会第8号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

不利益取扱いを受けた労働者が、自分が職場で不利益な取扱いを受けたのは公益通報を理由にしたものだと立証するのは本当に大変です、困難です。 配置転換の無効を訴え訴訟を提起しましたが、東京地裁は、内部通報に対する報復だと認めるに足りる証拠はないと訴えを、彼女の、小林まるさんの訴えを退けました。

2025年6月2日参議院 消費者問題に関する特別委員会第8号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

串岡さんや濱田さんは、やはりすさまじい経験をされ、そしてある程度時間がたち客観的に、この公益通報者保護法どうあるべきかということを客観的にもうお話しできる方々だと思います。 当事者からやっぱり聞かないと、この公益通報したことによって被害に遭った人たちの痛みというのは分からない、それが法の中に生きないと私は思っていますので、大臣、少なくとも今、ヒアリングをすると、そういうことは言ってくださいましたが、是非実現をしていただきたいと思っています。

2025年6月2日参議院 消費者問題に関する特別委員会第8号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

自分自身は公益通報をしたわけではありません。 なぜ仕事があるのに有期雇用にするのかと、継続雇用してくれということを争ったわけで、公益通報とは違うわけですけど。

2025年6月2日参議院 消費者問題に関する特別委員会第8号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

二〇二二年六月一日に消費者庁が発出した公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン、内部の職員等からの通報においては、内部通報窓口であっても住民等からの通報を受けられると書かれています。

2025年6月2日参議院 消費者問題に関する特別委員会第8号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

二〇二三年度の行政機関における公益通報者保護法の施行状況調査では、内部通報窓口を設置していないと回答した市町村の割合は二六・五%となっており、従業員三百人以下の市町村に限るとその割合は五〇・九%となっています。

2025年6月2日参議院 消費者問題に関する特別委員会第8号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

今日は、この公益通報者保護法の審議、最後の質問になるのではないかと思います。 消費者庁は五月二十二日、各地方公共団体の首長宛てに行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底についてと題した文書を発出されました。

2025年5月16日参議院 消費者問題に関する特別委員会第6号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

ならば大臣、公益通報者保護法に基づく体制整備義務について、地方公共団体に対し、地方自治法に基づく技術的助言を行うことは可能ですか。

2025年5月16日参議院 消費者問題に関する特別委員会第6号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

特に、大臣が、通報者の通報先が報道機関等の外部であっても不利益な取扱いからの保護対象となることを明らかにしたこと、通報者の探索を防ぐ措置をとるといった体制整備を事業者に義務付けた法定指針の保護対象についても外部への公益通報者に含まれると説明された点については、報道でも大きく取り上げられたのは、大臣、御覧になられたでしょうか。 伊東大臣は、昨年十二月二十三日でも、私がここで公益通報者保護法について質問した際にも既にこの答弁はされておりましたけれども、兵庫県の齋藤元彦知事が相も変わらず消費者庁の立場とは異なる独自の解釈を堂々と主張され続けているということもあって、大臣のこの御答弁、非常に重要であったというふうに私は受け止めております。

2025年5月14日参議院 本会議第18号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

私は、会派を代表し、公益通報者保護法改定案について質問をします。 一連の兵庫県文書問題によって、公益通報者保護法が広く一般に知られるようになりました。

2024年12月23日参議院 消費者問題に関する特別委員会第3号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

次の質問の部分も多分今御説明をいただいたのではないかなというふうに思いますけれども、消費者庁が作成した公益通報ハンドブック、ここの三十六ページのQアンドAの中には、不利益取扱いの例として、労働者たる地位の得失、人事上の取扱い、経済待遇上の取扱いに加え、精神上、生活上の取扱いに関することとして事実上の嫌がらせ等が挙げられていますと。 そしてまた、公益通報者保護法において不利益取扱いの中身をより詳しく法文化し、とりわけ精神上、生活上の不利益取扱いも禁止されている旨をより明確に示すべきではないかと考えますが、見解をお尋ねします。

2024年12月23日参議院 消費者問題に関する特別委員会第3号大椿ゆうこ立憲民主・社民・無所属

本日は、伊東大臣が所信の中でも触れておられました公益通報者保護制度について質問をさせていただきます。 三月二十日に告発文書を県議から受け取った齋藤元彦知事は、側近の片山副知事らに、誰がどういう目的で出したか徹底的に調べてくれと指示し、会見で、告発文書はうそ八百、公務員失格などと糾弾し、県庁内では犯人捜しが行われました。

数えているのは「公益通報者保護法」「公益通報者 配置転換」「公益通報 犯人捜し」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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