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本村伸子議員の質問と、政府の答弁
2025年4月17日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
公益通報者が配置転換を不当だと思って裁判に訴えて、客観的に司法の判断を仰いで、罰則があるからといって全てが有罪となるわけではありません。それは解雇、懲戒についても同じだというふうに思います。公益通報者保護制度検討会の志水芙美代弁護士が次のようにおっしゃっております。
答弁
消費者庁政策立案総括審議官 藤本武士
御指摘のとおり、公益通報をしたことによって不利益な配置転換をされるということは、もちろん実態として生じておりますし、裁判例でもその旨認定された事例はございます。現行法におきましても、通報を理由とする不利益な取扱いについては、これは配置転換も含めまして全て禁止となっているところであります。消費者庁といたしましては、制度の実効性を確保する観点から、このことをしっかり事業者に周知徹底することが重要だというふうに考えております。禁止される不利益な取扱いに含まれ得る措置の例、配置転換も含めまして、含まれ得る措置の例を法定指針に明示し周知することを検討しております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
本村伸子議員の「公益通報者保護法の改正」のほかの質問
- 2025年4月22日 消費者問題に関する特別委員会
国民、住民の皆様のために闇カルテルを告発をされ、こうした公益通報を行ったことによって長年不当な配転や嫌がらせを受け続け… - 2025年4月17日 消費者問題に関する特別委員会
一つは、公益通報者保護法の周知徹底ができていなかったのではないか。 - 2025年4月17日 消費者問題に関する特別委員会
公益通報者保護法案について質問をさせていただきたいと思います。