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浜田聡議員の質問と、政府の答弁

2024年12月19日 参議院 総務委員会 第3号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

三月十二日の告発は匿名で行われ、公益通報というよりは怪文書と言っていいような文書でした。一方、四月四日の告発は、公益通報制度を通じた正式な通報で実名で提出されています。また、三月十二日の告発は、兵庫県において公益通報として認められず懲戒処分の対象となったのに対し、四月四日の告発は、公益通報として受理され、保護されました。そして、三月十二日の告発文書の内容は広く知られていますが、四月四日の告発は、正式な通報窓口を通じてなされたものであり、具体的な公表はされていません。この違いは極めて重要なものですが、この区別が曖昧にしてテレビなどで報道されていることについて、私は、テレビ局によって視聴者をミスリーディングする意図がうかがえるものとして懸念を表します。今回取り上げるのは、三月十二日の告発文書であります。

答弁

消費者庁政策立案総括審議官 藤本武士

公益通報者保護法では、労働者及び役員等が、不正の目的でなく、事業者における国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律の刑事罰、過料の対象となる違反行為やそれらにつながる違反行為を通報することを公益通報と定義しまして、事業者内部、権限を有する行政機関、報道機関等への公益通報をそれぞれ異なる要件の下で保護をしております。個別の通報が公益通報に該当するかどうかや保護要件を充足しているかどうかについては消費者庁としまして認定する立場になく、コメントは差し控えさせていただきます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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