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大西健介議員の質問と、政府の答弁
2019年5月14日 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号。「公益通報者保護法の改正」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
次に、先ほど立憲の山本委員からも公益通報者保護法の話がありましたけれども、私も大臣の所信を聞いていて、これはブラックジョークかと思いました。先ほどもありましたけれども、平成十八年施行の法律には五年後の見直しというのが書いてあるんですけれども、既に十二年半が経過をしている。その間に時代は平成から令和に変わっているんですよ。法律上の見直し期限、多少、三年後の見直しと書いていたのが五年たっちゃいました、五年後の見直しと書いてあったのが六年、七年たっちゃいましたならわかりますけれども、五年後の見直しが十二年半経過する、これは、合理的期間を超えて法律に定められた見直しを行わないということが許されるのか。これじゃ、附則に見直し時期を書いた意味なんてないというふうに思いますけれども、こういうものが出てくると、何のために附則に我々、例えば立法をするときに見直し時期を書くのか。
答弁
平成十八年に施行された公益通報者保護法の附則を踏まえ、法の施行状況について検討を加えるべく、平成二十二年から通報対象事実の範囲、外部通報の要件及び外部通報先の範囲を始めとした点について消費者委員会において審議が行われ、平成二十三年二月に、法改正を必要とする課題の有無等を把握すべきと提言がなされました。これを受けまして、消費者庁では、公益通報者保護制度の運用状況に関する実態把握を進めるとともに、制度の実効性の向上に関する検討を進め、通報窓口の整備、運用や、通報対応に関する事業者及び行政機関向けガイドラインを策定、改正することや、事業者向け説明会を開催して、その周知を図るとともに、行政機関の連携体制の構築といった取組を進めることといった具体的な取組を進めてきたところであります。また、昨年一月に公益通報者保護法の規律のあり方や行政の果たすべき役割等について消費者委員会に諮問をいたしまして、改め…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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