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長谷川淳二議員と企業・団体献金
自民・衆議院。2024年12月12日から2026年6月23日まで、15日・2つの会議で、質疑51件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
これまでの当委員会における議論においても、先ほど申し上げましたように、平成の政治改革におけるいわゆる総総合意、これは企業・団体献金の全面禁止を前提とするものでないということについても、依然として違った見解の主張がなされ、学識経験者によって明確に否定されているということが昨日も繰り返されているわけでございます。 その成り立ちに応じて、政党の組織も地方の組織も含めて様々であり、それを支える政治資金についても、企業・団体献金、個人献金、又は機関紙販売等の事業収入、様々であります。
これは、令和六年度、たしか三月の三十日であったと思いますが、当時の公明党、そして国民民主との実務者合意において、公開強化の基準を、総務省が一覧性ある形で公開する基準を一千万超から五万円以上にするということと、オンライン提出、これは国会議員政治団体が令和九年一月一日から義務づけされておる、それを前提にデータベース化もするわけですけれども、それと同等の取組を、公開性、透明性の強化を行う支部について、企業・団体献金を受けることを認めるという法… そして、企業・団体献金のいわば禁止あるいは規制等、憲法二十一条との関係については、これも委員の皆さん御案内のとおり、この委員会でも、法制局も入れた議論が重ねられてきました。
まず、昨日の参考人質疑において、御党御主張の、平成の政治改革のいわゆる総総合意において、企業・団体献金の全面禁止が政党交付金とのバーターだということは、歴史的事実として、お二人の参考人とも明確に否定をされているわけでございます。 むしろ、平成六年の政治資金規正法の改正の附則によって政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金は廃止をされましたが、企業・団体献金、政党に対するものは平成十一年に存続された、まずそこを、やはり正しい事実認識で議論することが何より重要だと思います。
まず第一に御指摘をさせていただきたいのは、この同委員会の理事会において、令和七年三月三十一日までに結論を得るという流れの中で、私も当事者ではございましたけれども、企業・団体献金の我が党の公開強化法案とともに、各会派の意見表明を始め、参考人の意見聴取等々を行ってまいりました。 その上で、企業・団体献金の在り方を含めた政党等の政治資金の在り方については、やはり民主主義を支える与野党共通のインフラであります。
日本維新の会と我が党との連立政権合意書に基づいて、今ほど御指摘のありました企業・団体献金の在り方のみならず、その他の、政党以外の政治団体の資金の在り方ですとか、あるいは機関紙誌収入の在り方、事業収入、そういったことを含めて全般的な議論をすると。
第一に、政治資金の在り方については、我が党は一貫して、民主主義において政党が国民の多様な意見を集約し、政策に反映させていくためには、公的助成だけでなく、経済社会の構成員に政治資金の支え手として幅広く参画していただくことが重要であり、政党交付金、個人献金、企業・団体献金のバランスが必要であると主張してまいりました。 その上で、企業、団体は、経済社会における重要な主体であり、納税の義務を負っていることから、自らの政治的意見を表明するための、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として、最高裁の判例上も企業・団体献金が認められているところであります。
そこで、今般、我が党は、日本維新の会と共同で政治資金の在り方を検討するに当たりまして、国会に置かれる有識者会議において、企業・団体献金、政党以外の政治団体による寄附、機関紙誌等の事業収入やこれらの公開の在り方等について、令和九年九月三十日までに検討を加え結論を得て、必要な法制上の措置を講じるとする法案を提出させていただいたところでございます。
その支部は、政治資金規正法にのっとって届出をし、政治資金規正法にのっとって企業・団体献金を始めとした寄附を受け、収支報告書を公開しています。 一つの法的な主体として、適正に企業・団体献金を始めとする政治資金収入の受け手として活動していることを、まず訴えさせていただきたいと思います。
まず、平成六年の政治改革においては、政治資金の調達を政党を中心とする、そのために、企業・団体献金については政党及び政治資金団体に対するものに限定されたところでありますけれども、まず、この政党には政党本部のほかに支部も含まれております。 したがいまして、支部の数が多いことをもって問題があるという指摘は当たらないと思いますし、今回、オンライン提出を義務づけられた支部を政党本部が指定をして、その支部について企業・団体献金の受皿とするということについて、あらかじめ指定を受ける支部の数を想定しているものではございませんが、政党本部が指定をするという制度設計をいたしました。
その上で、名寄せの対象となる寄附の受け手を原案では政党関係政治団体としておりまして、具体的には、政党本部、国会議員関係政治団体としておりましたが、今回、修正案では更に、指定した支部、企業・団体献金を受け取ることができる、データベース化、オンライン提出を義務づけされた政党支部を加えるということにしています。
第一に、民主主義における政治資金の在り方について、我が党は一貫して、政党助成金、党費、個人献金、企業・団体献金等のバランスが必要であると訴えてまいりました。 その上で、企業、団体は、経済社会における重要な主体であり、納税の義務を負っていることから、企業・団体献金は、自らの政治的意思を表明するための政治活動の自由の一環として、憲法上保障されています。
令和六年十二月十七日の理事会申合せを踏まえ、企業・団体献金禁止法案につきましては、我が党提出の公開強化法案等とともに、各会派からの意見表明を始め、参考人からの意見聴取、二度にわたる自由討議を含め、精力的に議論を行ってまいりました。 我が党は、これまでの審議において、企業・団体献金の廃止が平成の政治改革の宿題との事実認識は誤りであること、旧派閥における収支報告書の不記載の問題は企業・団体献金とは関係ないものであること、憲法二十一条の政治活動の自由の一環として認められる企業・団体献金を全面禁止するのは行き過ぎであることを強く訴えてまいりました。
したがいまして、委員御指摘のような、企業・団体献金の抜け道、抜け穴といった評価は当たらないものと考えております。
企業・団体献金を全面的に禁止するだけの弊害は見出せないと考えております。
企業・団体献金の出し手のチェックという御指摘でございますけれども、まず、そもそも政治資金規正法においても、出し手である企業、団体は寄附の量的規制等に違反した場合には罰則の対象になります。
そもそも、企業・団体献金については禁止ではなく公開という考え方の下に、今回、出し手となる企業、団体その他の政治団体も含めて明らかにするという法案を提出させていただいています。
加えて、今回、企業・団体献金について禁止という最大限の制約を課す立法事実は我々としては見出すことができないと考えているところでございます。
八幡製鉄事件判決は、これを根拠として企業・団体献金を政治活動の自由の一環として認めているところでございます。
国民の不断の監視と批判の下に企業・団体献金が公明正大に行われる環境が整備されることが必要と考えております。
このような観点から検討いたしますと、企業・団体献金の全面禁止ありきで進めることは、かえって政治資金の透明性を低めることになります。
だからこそ、我が党は企業・団体献金は悪で個人献金が善という考え方には立っておりません。
その点を踏まえまして、いわゆる個人献金における上限額の低い方、一千万円を超えるものを多額の企業・団体献金との整理をして対象とさせていただいたものでございます。
まず、先ほど塩崎委員から第一の論点ということで、私に譲っていただいたと認識しておりますけれども、企業・団体献金禁止法案の審議を通じて、平成の政治改革に関してやはり依然として誤った事実認識を前提とした議論がなされていないかという思いを強く持っております。 平成六年の総総合意の中では、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金の五年後の廃止が盛り込まれているだけでございます。
その上で、公開の基準としては、年間一千万というのは、先ほど来の話では、個人の政治団体に対する拠出の限度額のうち、二千万と一千万がありますけれども、低い方の一千万についての基準、それ以上を超える企業・団体献金について公開しようというものでございます。
委員のお尋ねの三十年前の平成の政治改革の件について、その前提として、平成六年の政治改革の際には政党、政治資金団体及び資金管理団体以外の者への企業・団体献金を禁止したものでございます。
先ほど維新の青柳委員から、日本維新の会、その所属議員は企業・団体献金を全面禁止しています、企業、団体、労働組合、職員団体その他の団体、政治団体、いかなる団体からの献金も一切受けていませんということで先ほども述べられましたけれども、少なくともこれは事実なんでしょうか。 しかし、最も問題として今指摘をさせていただかねばならないのは、企業・団体献金の禁止が本丸だ、政策をゆがめるおそれがあるというだけで全面禁止すべきという主張は明らかに誤っていると思います。
福島委員の一方的な指摘に対して反論させていただいたということで、我が党は、政党交付金のみならず、企業・団体献金、個人献金、バランスのある資金構成が国民政党として望ましいということをまた強調させていただきたいと思います。
例えば野党の使途報告書では政党交付金がホテルでの会合費あるいは供花代に充てられていますけれども、我が党は、会合費や供花代に税金を原資とする政党交付金を充てることは不適切だということで、企業・団体献金等の一般会計で賄っています。
今日も配付資料で触れられておりますけれども、福島委員は調査研究広報滞在費、旧文通費を政治団体へ入れれば企業・団体献金に頼らずに活動は可能であるという御主張をされたと受け止めさせていただいています。
そしてもう一つ、宿題と言われていますが、総総合意の五年後の平成十一年改正において、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金は禁止されましたけれども、政党への企業・団体献金は存続されました。
これまでの企業・団体献金禁止法案の審議を通じまして、とりわけ、先日、十七日の参考人質疑を踏まえまして、いささか誤った事実認識を前提とした議論がなされているのではないかという思いを強く持っております。 参考人質疑では、平成の政治改革を研究されている中北参考人、谷口参考人から、一次史料を確認したが平成の政治改革当時に政党に対する企業・団体献金を全面禁止する合意が与野党間に成立していた事実はないと明確に証言されました。
自民党は企業・団体献金は存続、丸でございます。 先ほど来、個人献金、企業・団体献金、政党助成金、トータルでの検討が不可欠であるという、私は極めて正しい御指摘をいただいたと思います。
企業・団体献金につきましては、当委員会理事会の申合せにより、三月末までに結論を得ることが求められています。 ここで、企業・団体献金は政党助成金の創設とセットで廃止が約束であったとの主張がなされているところでございます。
その上で、今回、一階部分による全ての団体の政治資金収支報告書の公表、二階部分におけるインターネット公表とデータベース化、さらに、三階建て部分におきます企業・団体献金の出し手、一千万超ということで基準を出させていただいていますが、先ほど来議論がありますように、個人献金の総額の一つの基準として一千万以内というのがございます、それを超える企業・団体献金について一覧性ある形で政治資金制度を所管する総務省がいわゆる公定力を持って公表することについ…
企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであり、我が党は、政治資金規正法の国民の不断の監視と批判の下に適正に行われるべきという考え方の下に、政治資金の透明性を向上させ、国民の不断の監視と批判の下に置くために、昨年の通常国会では、収支報告書のオンライン提出の義務化、そしてインターネット公表の義務化をいたしました。 さらに、二階部分で先ほど言いましたようなデータベースの公表、ミクロ的な検索可能な公表に上乗せをして、今回、新たに三階部分として、政治資金の出し手である企業・団体献金について、公的機関である政治資金制度を所管する総務大臣が中立的かつ継続的にそのマクロ的な状況を公表するものでございます。
ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会提出の企業・団体献金の公開強化に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案及び構成員の意思尊重に係る政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 昨年の臨時国会においては、当委員会理事会において、企業・団体献金禁止法案については、衆議院政治改革特別委員会において精力的に議論を行い、令和六年度末までに結論を得るとの申合せが行われました。
国会議員関係政治団体ですらこのような状況の中で、我々としては、具体的かつ実践的な、まず一覧性ある形で企業・団体献金の出し手を公開する案として、今回の強化法案の枠組みを提案させていただきました。
企業・団体献金については、世論調査でも、維持してよいが透明性を高めるべきが六割近くになっています。
まず、冒頭、企業・団体献金禁止法案につきましては三月末までに結論を得るということでございますが、そもそも、政党の政治活動を資金面で支えることは政治参加の手段であり、本来自由であるべきものであります。 企業・団体献金についても、憲法二十一条に基づく政治活動の自由の一環として認められるものであり、全面禁止には到底賛同できません。
そこで、我が党は、企業・団体献金に関して、禁止より公開をより一層強化するために、企業、労働組合、政治団体が多額の寄附を行った場合に総務省が毎年公表する法案を提出をしております。 企業・団体献金の上限は一億円、また政治団体同士の資金の移動は五千万、政治団体から政党には無制限です。
先ほど総務省から答弁ありましたように、労働組合からの政治資金の拠出についても、それが多額になれば、答弁されたように不当な影響を及ぼすおそれがあるということは、企業・団体献金と同じであります。
一般的には企業・団体献金と言われますけれども、政治資金規正法上は、労働組合を明記をし、企業も労働組合も同列に規定をしているところでございます。
個人献金、企業・団体献金、公的助成、このバランスが必要であると思います。 その上で、企業・団体献金、このことについてお伺いをさせていただきたい、議論を整理させていただきたいと思います。
その政策をつくる上に当たっての政治活動の支え手となる政治資金の在り方、これについては、お金のかからない政治が当然の、一番大事でございますけれども、一方で、我が党は、政党助成金が導入された当時から、個人献金、企業・団体献金、そして公的助成、このバランスが何より重要であると訴えてまいりました。 そこで、民主主義を支える政治資金の在り方として、個人献金、企業・団体献金、政党助成金、このバランスが何より重要だと思いますが、総理の見解をお伺いします。
昨年の臨時国会における政治改革特別委員会理事会の申合せにおきまして、企業・団体献金については令和六年度末まで、すなわち来月、三月末までに結論を得ることとされています。 そこで、まず、企業・団体献金の経緯について正確な認識を確認をさせていただきたいと思います。
そのためにはやはり、個人献金、企業・団体献金、公的助成のバランスが、幅広い民意の酌み取り、酌み上げることには私は不可欠だと思います。
これはもう御案内のとおり、企業・団体献金についても政党に一元すべきという考え方の下に、企業・団体献金については、もう既に、平成十一年改正では、政治家個人の資金管理団体に対する寄附は禁止され、そして受け手は、現状、政党に一元化されております。
まず、立憲提出の法案では、企業・団体献金の全面禁止の対象は全ての企業、団体ではございません。
政治団体の自発的な結社の自由に基づく設立と自発的な意思に基づく献金というのは何ら否定されないということでございますけれども、まず、御党、立憲民主党から、今回の企業・団体献金全面禁止、政治団体を除くという法案を提出している立場としての御指摘をさせていただかざるを得ないと思います。 提案者であります立憲民主党がこうした政治団体からの多額の寄附、これを残すというのであれば、企業・団体献金の全面禁止といっても国民の理解が得られないのではないかと考えますが、御見解をお伺いします。
続いて、企業・団体献金の全面禁止の対象から政治団体を除く理由でございます。
我が党は、政党助成金が導入された当時から、個人献金、企業・団体献金と公的助成のバランスが重要であると議論してまいりました。 いずれにいたしましても、まず一点目は、政党助成金とセットで企業・団体献金廃止ありきではありません。
数えているのは「企業・団体献金」「企業団体献金」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。