Diet Tracker
佐々木憲昭議員の質問と、政府の答弁
2014年11月6日 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号。「企業・団体献金」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
政治資金規正法では、後援会というのは企業・団体献金を受けることができないと規定されておりまして、このことを確認した上で、私は次のように質問をいたしました。企業・団体献金を受けた政党支部から後援会が献金を受け取る、つまり、支部を経由して後援会が企業・団体献金を受け取るとなると、結局、これは抜け穴になるのではないか。この質問に対して、高市大臣は、法的には可能でございますという答弁をされました。これは迂回献金を認めるかのような答弁でありまして、もう一度確認したいんですけれども、大臣は、企業・団体献金を受け取ることが禁止されている後援会あるいは政治団体、こういうものが脱法的な迂回献金によって企業・団体献金を受け取ることは許される、そういう認識なのかどうか、確認をしておきたいと思います。
答弁
平成十七年の議員立法による政治資金規正法の改正では、政党、政党支部及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附は、同一の者に対して、年間五千万円を超えることができないとされた。一方で、政党、政治資金団体とその他の政治団体間の寄附については、上限も設けられておりません。それはやはり、政党本位の政治資金制度の確立を図ること、政党の政治活動の自由を妨げないこと、これが理由でございます。不必要に国民の権利、自由を制約することが適当だとは思っていないということでございます。委員のおっしゃる迂回献金ということでございますけれども、恐らくは、平成十六年に小泉総理が答弁の中で、政治資金規正法を脱法するようないわゆる迂回献金はあってはならない、こう答弁しておられましたけれども、あのとき志位先生が質問者でいらっしゃって、これは受け取り先の議員名を指定した政党への献金でありますから、そういった意味での脱法があっては…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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私どもは、政党助成金も企業・団体献金も受け取っておりません。