Diet Tracker
岩谷良平議員と国会機能維持と合区解消
維新・参議院。2022年11月17日から2026年7月24日まで、12日・2つの会議で、質疑14件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
このシステムを作った会社が、御社の X の運用をお手伝いします。AI-SNS顧問を見る →
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
また、国会機能においても、国会で御議論いただいた上でバックアップを備えていく。 こうして、いざ首都東京で大きな災害が起こったときに、直ちに日本の国家社会機能が維持できるような形でバックアップ体制が進んでいくということになると思います。
客観訴訟であれば法律で規定することになりますが、議員任期延長の歯止め措置であるため、詳細な制度設計は憲法改正条項と同時に内容を詰めていく必要があると考えます。 自民党にお伺いをいたしますが、そうすると、異なる点は、裁判所の関与を憲法に規定するか、あるいは法律で規定するかということになると思いますが、国民や有志の案のように、最高裁の関与を憲法で規定することに問題があるとすればどのような問題があるとお考えなのか、お伺いをいたします。
このような制度改正は本来憲法を改正して対応すべき事柄であるということを指摘した上で、緊急時における国会機能維持条項の議論を収れんさせるべく、自民党、公明党に、以下お伺いをさせていただきます。 先ほど、緊急時の国会機能維持条項の条文起草作業への参加を反対会派に改めて呼びかけられましたが、前々回の憲法審査会で、私に加えて、自民党の長島委員や山田委員等からも、賛成の五会派のみで条文案起草作業に入ることを中谷筆頭に提案させていただいております。
前回、逢坂幹事から、議員任期については、任期を延長する事由や期間、タイミングなどを誰がどのように判断するかによって立憲主義を大きく毀損する可能性もあるとの御指摘がありました。 確かに、今議論されている議員任期延長については、国会議員自身が判断することになるため、お手盛りの危険はあります。
そして、もちろん、御懸念として、お手盛りの議決で任期延長を繰り返す、そういった危険があるのは事実だと思います。 この議員任期延長の議決要件について、維新、公明、国民、有志の、いわゆる改憲五会派、自民党を合わせて五会派ですね、そのうち四会派は、出席議員の三分の二以上の特別多数とすべきとしております。
先ほど、立憲の逢坂幹事から、芦部先生の「憲法」の本を引用されて御発言がございました。 この芦部先生の本には、国家緊急権について、この国家緊急権は、一方では、国家存続の際に憲法の保持を図るものであるから、憲法保障の一形態と言えるが、他方では、立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険を持っていると確かに書いてあります。
今、立憲民主党の奥野委員からもありましたけれども、また、前々回、中川筆頭幹事からもありましたが、立憲民主党さんは明確にこの議員任期延長規定については反対だということを結論づけられたというふうに認識をしております。
まず、自民党の中谷筆頭幹事から、緊急事態条項、特に議員任期延長等についての条文案起草の機関の設置の御提案がありました。
第一に、場面の限定、すなわち、衆議院の任期満了による衆議院不在時にも憲法五十四条を類推適用できるか否かについては、類推適用できるとの説もありますが、条文上明確にすることが必要と考え、我々は、国民民主党、有志の会の皆さんとともに、任期満了時にも緊急集会を開催できる旨を憲法に明記する憲法改正案をお示ししているところです。 第二に、期間の限定については、憲法五十四条一項が定める日数は一義的な意味を有しており、最大で七十日間に限定されると考えます。
そして、それは、大規模災害やパンデミック、内乱、武力攻撃などにより選挙実施が困難な中で、解散又は任期満了によって衆議院議員が存在しない状況となった際に、いかに国会の機能を維持するかという課題に対処するための議論でありました。 しかし、その議論は、あくまで現行の憲法下においてそのような事態になった際にどのような対応が可能かという議論です。
緊急事態条項についての日本維新の会の案の特徴の一つは、憲法裁判所による司法的統制を図っている点です。 そこで、本日は、そもそもなぜ憲法を改正し憲法裁判所を設置する必要があるか、また、憲法裁判所の設置に対して挙げられている懸念点について見解を述べます。
特に、議員任期延長について、大きな論点である国会の議決要件と裁判所の関与の二点について、先ほどの我が党の三木委員の発言に加えて私の考えを述べ、また、自民党及び公明党にこれらの点についてお伺いいたします。 新藤幹事は、先週の本審査会において、憲法上、三分の二以上の特別多数によるとされているのは、議員の除名など、原則や現状を変更して特別な状態をつくり出すときであることなどから、お手盛り的議決を防止するような視点ではなく、二院制の原則なのか例外なのか、議論を深掘りする必要があるという趣旨のことを述べておられます。
そこで、緊急事態条項、とりわけ議員任期延長に関する各論点について、順次、日本維新の会の考えを述べつつ、各党派の皆様にも御質問させていただきます。 まず、議論の前提として、参議院の緊急集会との関係についてですが、日本維新の会と自民党、公明党、国民民主党、有志の会は、緊急集会の規定があっても議員任期延長は必要とのお考えだと認識しておりますが、この点、先週の本審査会において、立憲民主党の委員から、衆議院議員の任期満了の場合に緊急集会を開催できるか否か、解釈を確定する必要があること等の理由から、任期延長について改正条文を起草するのは時期尚早との趣旨の発言がありました。
先週の本審査会において、緊急事態条項、とりわけ議員任期延長については多くの党派がその必要性については一致しており、具体的に論点整理を行い、議論していくべきとの発言が複数の委員からありました。 そこで、議員任期延長に関する各論点について、順次我が党の考えを述べつつ、各党派に御質問をさせていただきます。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。