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赤嶺政賢議員と国会機能維持と合区解消
共産・衆議院。2022年3月24日から2025年6月12日まで、16日・1つの会議で、質疑17件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
私は、これまで、憲法審査会で改憲のための議論はやるべきではないと主張してきました。 それは、何よりも、国民の多くが改憲を求めていないからです。
憲法五十三条について意見を述べます。 憲法五十三条後段は、臨時会について、いずれかの議院の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならないと明記しています。
参議院の緊急集会を考える上で重要なことは、日本国憲法にこの規定が導入されたのは、内閣への権力の集中を排除し、議会制民主主義を徹底するためだということです。 明治憲法は、緊急勅令や緊急財政処分、戒厳、非常大権など、行政府への広範な権限の集中を認めていました。
私は、これまで、憲法について、国会がやるべきは、改憲の議論ではなく、憲法の原則と乖離した現実の政治を正す議論だと主張してきました。 その中で、憲法審査会でも、憲法の上に日米安保条約地位協定があり、その下で沖縄県民の人権がじゅうりんされている問題を繰り返し取り上げてきました。
憲法審査会は、憲法改正原案を発議し、審査することを任務としています。 今、国民の多数が改憲を求めていない中で、改憲につながる憲法審査会は動かすべきではありません。
私はこれまで、現実の憲法破壊の政治を放置して改憲議論をすることは許されないと主張してきました。 今国会でも、岸田政権は、憲法の原則をじゅうりんする法案を強行しています。
さきの通常国会では、緊急事態条項や国会議員の任期延長の条文案をまとめるべきだという主張が声高にされました。 この審査会でも、岸田首相が来年九月の総裁任期までに改憲を目指す考えに変わりがないと言っていることを捉え、逆算して議論を進めるべきだと繰り返し主張されました。
冒頭、法制局が、自民、公明、維新、国民、有志五会派の要請に基づき、緊急事態、特に参議院の緊急集会、議員任期延長について論点整理資料に基づく報告を行いました。 少数意見を切り捨て、憲法審査会の運営に数の論理を持ち込むものであり、断じて容認できません。
前回に続いて、緊急事態を理由とした国会議員の任期延長と参議院の緊急集会について意見を述べます。 一つは、議員任期の延長が国民の参政権を制限することへの認識が極めて希薄だということです。
初めに、今も玉木委員からありましたが、緊急事態を理由にした国会議員の任期延長について意見を述べたいと思います。 何より重大なのは、国会議員の任期延長が権力の恣意的な延命につながるということです。
引き続き長谷部先生に伺いますが、憲法五十四条の参議院の緊急集会に関する規定は、私たちは、国民の自由と権利を奪い、侵略戦争に突き進んだ歴史への反省と一体のものだ、このように考えています。 ところが、今、戦争やテロなどの緊急事態に対応するためとして、議員任期の延長や、内閣による緊急政令、緊急財政処分の議論まで行われるようになっています。
長谷部先生にお伺いをいたしますが、議員任期の延長の理由として、国会機能や二院制の維持が強調されております。 国民が選挙権を行使する機会を奪って、国民の意見が反映されていない形で任期を延長された議員が国政を担い続けるというのは、議会制民主主義の根幹を揺るがすものだと思います。
憲法五十四条二項は、衆議院が解散され、国に緊急の必要があるとき、内閣が参議院の緊急集会を求めることができるとし、同条三項は、緊急集会において取られた措置は臨時のもので、衆議院の同意がない場合にはその効力を失うと規定しています。 明治憲法は、帝国議会の閉会中に行政府による緊急勅令や緊急財政処分を可能としていました。
今日の審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制についての自由討議であり、その具体的な内容について、テーマは設定されておりません。 この間の審査会では、憲法に関わる現実の課題について様々な意見が出されました。
この間の審査会では、いついかなるときも国会の機能を維持することが重要だとの理由で、緊急事態条項が必要だという発言が各党から相次ぎました。 二〇一二年の自民党改憲草案は、緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、国その他公の機関の指示に従わなければならないとしています。
今、大規模災害や感染症の大規模な蔓延を理由に緊急事態条項が必要だという議論がされていますが、東日本大震災でもコロナ禍でも、憲法に緊急事態条項がなかったから対応できなかったという事態は起きていません。 東日本大震災で被災した四十二自治体の首長に行ったアンケートで、憲法に緊急事態条項がなかったことが人命救助の障害になったと回答した方はいませんでした。
そこでは、コロナに便乗し、あたかも緊急の事態に対応するために、憲法を変えることを最優先の課題にしなければならないという前提で議論が進められています。 しかし、コロナ禍で、憲法を変えなければ対応できないという問題は起きていません。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。