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小林鷹之議員と国会機能維持と合区解消
自民・衆議院。2020年11月26日から2025年3月27日まで、6日・1つの会議で、質疑6件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
参議院の緊急集会は、その制定経緯から見ても、国会機能維持のための緊急事態条項と言い得るものです。 仮に、現行憲法下で選挙困難事態が生じた場合には、緊急事態の法理により参議院の緊急集会で対応するという考え方があることは承知しておりますが、こうしたなし崩し的な解釈はあるべき姿とは言えないと考えます。
本日は、私からは、選挙困難事態における国会機能維持と広報協議会規程を始めとする国民投票法について発言をいたします。 選挙困難事態における国会機能維持につきましては、制度設計の枠組みとしてはもはや大部分が固まっていて、いつでも条文化に入れる段階まで来ています。
私は、いついかなるときも国家機能を維持し、国民の生命財産を守り抜くために、憲法に緊急政令制度を設ける必要があると考えています。 本日は、この緊急政令制度創設の議論に資するものとして、諸外国の憲法典における緊急命令規定と明治憲法下の緊急勅令制度について述べたいと思います。
そもそも、日本国憲法は、衆議院の総選挙を実施できない、いつできるか見通しが立たないというような、文字どおりの緊急事態は全く想定しておりません。 すなわち、衆議院の解散の場面だけでなく任期満了の場面にも緊急集会を類推適用すればよい、あるいは、憲法五十四条が規定している総選挙までの四十日、特別会召集までの三十日を超過したとしても、緊急の場合には、法は不可能を強いるものではないので、参議院の緊急集会で対応すればよいといった主張です。
十六回にわたる議論では、新型コロナ感染症の蔓延に伴い、憲法第五十六条一項の「出席」の概念について、オンラインによる出席も含まれると解釈できるとの意見が大勢であったとの報告がなされました。 特に、ロシアによるウクライナ侵略に加え、我が国を取り巻く安全保障環境が変化し、力による一方的な現状変更の試みを含め、我が国が直面する脅威が高まる中で、自民党として提案している憲法への自衛隊明記と緊急事態条項についての議論は喫緊の課題と考えます。
前回、新藤、山花両筆頭から、憲法審査会の現状と今後の進め方につきまして御発言がございました。 まず、憲法審査会は、憲法そのものの議論と憲法改正国民投票法の審査を行う機関です。
数えているのは「国会機能 維持」「議員任期 延長」「任期延長 改憲」「任期延長 憲法」「選挙困難事態」「合区 解消」「合区解消」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。