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山添拓議員と情報保全隊
共産・参議院。2021年6月8日から2021年6月16日まで、2日・2つの会議で、質疑10件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
総理が必要と認める場合には、公安調査庁や自衛隊情報保全隊、内閣情報調査室などから情報提供を受けることも条文上排除されていません。 二〇〇三年、自衛隊のイラク派兵に反対する市民の活動が情報保全隊により監視され、公にしていない個人情報まで収集されていました。
大臣に伺いますが、情報保全隊であれ警察であれ、こうして日常的に市民を監視し情報を収集しています。
要するに、手のうちを明かすことになると答弁されましたが、これ、情報保全隊が必要と認めた場合には、その者については何の歯止めもなく調査対象に、情報収集の対象になっていくということであります。
いまだにその文書の存在についても、判決ではもう情報保全隊以外に作るところはないだろうということで認定されていますが、お認めになりません。 情報保全隊は何を端緒に団体や個人の情報収集を行うのですか。
これを指導するというだけで、判決の内容について、例えば情報保全隊の中で共有し、このような収集の在り方、情報収集の在り方、適切だったのかどうかと、これ共有するようなことはあったんでしょうか。
情報保全隊のいかなる監視行為が判決では違法とされたものだと認識していますか。
二〇〇三年、自衛隊のイラク派兵に反対する活動を行っていた市民が自衛隊の情報保全隊により監視され、情報収集されていました。 我が党が二〇〇七年六月に公表した百六十六ページにわたる文書では、市民や市民団体の集会、署名活動、デモなどの情報が事細かに記録され、イラク派兵に反対する国民を国内勢力と呼び、その行動を反自衛隊活動と表現していたことが明らかになりました。
そこで、公安や情報保全隊が情報提供の依頼を受けて新たに調査した情報を総理に提供する、これも妨げられないですね。
実際には内閣府に新設する部局が担うといいますが、したがって、ここでは、六条の調査の主体としては、公安調査庁や自衛隊の情報保全隊は主体にならないのだと答弁をされております。 この関係機関には、公安や情報保全隊、あるいは内閣情報調査室や警察庁なども入るんでしょうか。
数えているのは「情報保全隊」「自衛隊 身辺調査」「BSD 自衛隊」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。