Diet Tracker
又市征治議員の質問と、政府の答弁
2012年3月28日 参議院 総務委員会 第7号。「自衛隊の情報保全隊と市民の情報収集」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
仙台地裁が、自衛隊の情報保全隊のいわゆる監視活動について違法だとして、五人の原告へ三十万円の賠償を命じました。詳細はここでは述べませんけれども、自衛隊に限らず、行政機関が正当な目的や必要性もなく個人の情報を収集、作成することは、紙の文書であれ電子データであれ、今後より厳しく許されなくなっていくと、こういう傾向を示しているということでありますし、全ての行政機関がこれを重く受け止めて襟を正していくべきではないかと思いますが、これについての見解、いかがですか。
答弁
自衛隊の情報保全隊活動停止等請求事件の判決が去る三月二十六日、仙台地裁で行われて、情報保全隊に対する監視活動の差止めについては棄却されたが、損害賠償については人格権の侵害があったとして原告ら五名に約三十万円の支払が認められたものと伺っております。本件については、防衛省において判決内容を検討して対処すると伺っておりますので、この個別の案件について答弁は差し控えたいと思いますが、一般論といたしましては、行政機関個人情報保護法三条一項においては、行政機関が、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないと定められておりまして、また同条二項においては、行政機関は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならないと定められておりまして、総務省としては、これらの法の規定が遵守されるよ…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。