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浜田聡議員の質問と、政府の答弁

2021年5月12日 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号。「若者の選挙運動と被選挙年齢の引き下げ」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

その中でも、特に若者の選挙参加を促すための被選挙権の年齢引下げは非常に重要であると考えております。その活動の一環として、我々はこれまで幾つかの選挙や裁判に挑戦してきました。本来ですと被選挙権のない二十五歳未満の若者を市議会議員選挙、市長選挙に届出してもらい、届出が受理されないことに対しては、憲法で定める国民の公務員選定権や立候補の自由、職業選択の自由に反するとして裁判を闘ってきました。この挑戦に対しては様々な意見をいただきましたが、若者の政治参加を促すことについて一石を投じることができたと考えております。ここで、まず、公職選挙法について二つの言葉を取り上げたいと思います。それは、被選挙権と公職の候補者となる権利という二つの言葉です。私なりにこの言葉を分かりやすい説明をさせていただきますと、被選挙権というのは、選挙に立候補して一定の得票を得た場合に当選者となる権利でございます。

答弁

総務省自治行政局選挙部長 森源二

公職選挙法上、被選挙権につきましては、同法第十条におきまして、例えば参議院議員はこれこれというように、各選挙に係る被選挙権、これは国籍、年齢、住所でございます、こういったものについて規定をいたしますとともに、同法第十一条、第十一条の二、第二百五十二条及び政治資金規正法第二十八条におきまして、一般犯罪、公職にある間に犯した選挙犯罪等により刑に処せられた者については、これは全ての選挙について一定期間、被選挙権を有しない旨が規定をされております。こちらの方が被選挙権の関係の規定でございます。そして、この被選挙権を有しておりますと一般的には公職の候補者となり得るものでございますけれども、一方で、公職選挙法では、特定の選挙につきまして、例えば、衆議院選挙の重複立候補を除く重複立候補の禁止、衆議院議員や参議院議員を辞職したことに伴う補欠選挙への立候補制限、選挙事務関係者の関係区域内における立候補制限…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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