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小川敏夫議員の質問と、政府の答弁

2018年6月12日 参議院 法務委員会 第16号。「若者の選挙運動と被選挙年齢の引き下げ」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

制度の趣旨が違うんだったら、選挙権を十八歳に与えたということだって、制度の趣旨が違うんだからこの民法の成人年齢を引き下げる根拠にはならないと思うんですがね。ただ、例えば被選挙権、国民の負託を受ける、それだけの責任を任すにはまだ足らないということなんでしょうけどね。民法は、自分自身が取引を行うことについては制限をしていますけれども、人のために事務を行う代理権については、代理人になることは認めていますよね。つまり、少年自体に損失がないから。だから、民法は、そうした意味で、本人がいいというなら、少年に対してもそうした本人のための取引行為をすることは認めているわけで、だから民法の方が、他人のために責任ある行為を行うということで、公職選挙法よりも現行民法の方が一人前扱いしているんじゃないですか。

答弁

法務省民事局長 小野瀬厚

民法におきましては、委員御指摘のとおり、未成年者におきましても代理人になることができるというようなところはございます。ただ、これは、やはり本人がまさにその未成年者でもよいということを十分に理解した上で、その個別の契約において判断しているものでございます。被選挙権年齢のその本人、あるいは民法における本人がどういう方になるのか、そこは必ずしも民法におけるその個々の契約の在り方とはやはり違う面もあるのではないかと思いますので、そのことから直ちに先ほどの被選挙権年齢と民法の趣旨が違うということにはならないということにもならないのではないかというふうに考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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