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福島みずほ議員の質問と、政府の答弁

2018年5月17日 参議院 厚生労働委員会 第13号。「医師の偏在(地方の医師不足・診療科の偏り・美容医療への流出)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

医師少数区域と多数区域は、条文上、国が定める医師偏在指標に関して厚生労働省で定める基準に従い、都道府県が定めることができるとされています。これを踏まえると、都道府県が医師少数区域と多数区域を定める際に都道府県の裁量が認められることになるのか。また、都道府県は例えば医師多数区域を定めないということも可能なんでしょうか。

答弁

厚生労働省医政局長 武田俊彦

今回の御審議をお願いしております改正後の医療法によりますと、御指摘のとおり区域を定めることができるという規定にはなっておりますけれども、これ、今回の法改正の趣旨が、医師少数区域及び医師多数区域を設定する際の判断基準は都道府県に委ねることなく国が省令で定めると、これも法律上明確化されているところでありますので、原則として、国が定める基準に従って都道府県にこの医師少数区域、多数区域の設定を行っていただきたいと考えているところでございます。ただし、地域の事情というのはございますので、国が定める基準で医師多数区域に該当する場合であっても、近隣からの患者の流出入という点もございます。こういう場合に、地域医療対策協議会でよく協議をしていただいた上で、一定の裁量については都道府県としてあるだろうということでこういう規定になっているところでございます。いずれにいたしましても、全国的な統一基準による偏在を…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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