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柴田巧議員の質問と、政府の答弁
2025年6月12日 参議院 内閣委員会 第22号。「オンラインの本人確認(ICチップ・免許証の画像・なりすまし口座)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
じゃ、次に行きますが、次、本人確認義務の免除規定についてであります。本法案の第七条第一項のただし書で、本人確認を免除する場合として、過去に取引を行ったことがある者との取引であって、その代金の支払を口座振り込みで行う場合などとされています。また、犯罪収益移転防止法では、この本法案と同様に、過去に本人確認を行っている顧客等との一定の取引について本人確認を不要としているところです。一方で、この古物営業法では、オートバイやCDあるいはDVD、書籍などの一定のものを除いて、総額一万円未満の取引の場合は本人確認義務を免除することとしているところです。この古物営業法と同様の免除規定について、先ほどから出ているこの検討会では、一万円未満の免除規定は抜け穴になるおそれがあるため適当ではないとされたと承知をしています。
答弁
古物営業法につきましては、対価の総額が一万円未満である取引をする場合、一部の物品を除き取引の相手方の氏名等の確認義務を免除することとしている一方、本法案におきましては、一定の金額未満の取引につきまして、その相手方に係る本人確認義務を免除することとすると法の規制を潜脱されるおそれがあることから、取引額による本人確認義務の免除の規定は設けなかったものでございます。グレーチング等の鉄製の物品につきましては、切断されるなどしてくず化されておらず、そのもの本来の用法に従って使用できるものであれば古物営業法に規定する古物に該当するものであり、金属盗の被害品の中には同法の規制が及ぶものもあるところでございます。こういったもので、古物営業法の免除規定、これを見直すかどうかにつきましては、この点につきましては、今、被害実態や本法案との均衡も踏まえ、検討しているところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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- 2025年6月12日 内閣委員会
じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。