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柴田巧議員の質問と、政府の答弁
2025年6月12日 参議院 内閣委員会 第22号。「オンラインの本人確認(ICチップ・免許証の画像・なりすまし口座)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
じゃ、次に、この本人確認の書類についてお聞きをします。この法案の第七条において、本人確認は国家公安委員会規則で定める方法により行うこととされています。具体的な本人確認の方法について、先ほど言った、触れたこの検討会の報告書では、顔写真付きの本人確認書類による本人確認等を義務付けるべきであるとされているわけですが、この顔写真付きの本人確認書類については、マネロン対策の犯罪収益移転防止法で求められている本人確認の際の基準と同一、同水準と言ってもいいと思うんですけど、一方で、この古物営業法では対面の際に顔写真付きの本人確認書類を求めていないわけですね。そういうことからすると、古物営業法よりも厳格な本人確認を本法は求めるということになるわけであります。
答弁
本法律案に係る本人確認の具体的な方法につきましては国家公安委員会規則で定めることとなりますが、御指摘のように、犯罪による収益の移転防止に関する法律等の他法令の規定も参考に、個人番号カード、運転免許証、在留カードを始めとする顔写真付きの本人確認書類の提示を受ける方法等を定めることを考えております。御指摘のとおり、古物営業法では顔写真付きの本人確認書類までを求めてはおりませんが、古物につきましては、例えば典型的には腕時計、これなどであれば刻印などがございまして、一定の個別性があり、そのもの本来の姿を保ったまま流通していく一方、金属くずにつきましては、細かく裁断されたり別の金属くずと合わせて圧縮されたりするなど物品から得られる情報が乏しいため、盗品該当性を判断するためには買受けの相手方に係る情報がより重要であることから、より厳格な本人確認を行うことを考えているところでございます。また、有識者検…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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- 2025年6月12日 内閣委員会
じゃ、次に行きますが、次、本人確認義務の免除規定についてであります。