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富田茂之議員と不登校
公明・衆議院。2016年11月16日から2019年5月10日まで、5日・3つの会議で、質疑8件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
二月二十八日付新たなルールでは、緊急点検の対象から、不登校等による欠席であって学校、保育所等が状況の把握を行っている場合を除くとされています。 文部科学大臣、不登校の児童生徒への配慮が足りなかったのではないですか。
ただ、不登校特例校についても、もう少し各都道府県が興味を持つような何か資料を出していただきたいと思いますし、夜間中学、残念ながら、この前お話ししたように、まだ松戸市しか手を挙げていません。
法案に対する質疑に入りたいと思いますが、質疑通告の順番を変えまして、先ほどありました都道府県立の不登校特例校、夜間学級についてまず伺いたいと思います。 谷川先生がおっしゃっていたように、不登校特例校十校、夜間学級、いわゆる夜間中学三十一校に都道府県立はありません。
その上で、第十三条で不登校児童生徒にとっての休養の必要性を規定しておりまして、その趣旨を踏まえれば、例えば、児童生徒の状況によっては、いじめを受けている場合に無理をせず一定期間休んでもいいということも考えられます。
また、不登校等により実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方の受け入れも行われつつあります。
不登校児童生徒の社会的自立を支援するために、第十二条におきまして、不登校児童生徒の状況を継続的に把握すべき旨を定めるとともに、第十三条におきまして、児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援を行うために必要な措置を講ずるものとされております。 基本理念におきましては、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるよう定めるとともに、第十三条におきまして、学校以外の場で行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の不登校児童生徒の休養の必要性を踏まえ、必要な措置を講ずるものと定めております。
不登校に関しては、学校に行けないことへの罪悪感を抱く児童生徒や、不安を抱えている保護者も少なからずいらっしゃいます。 法案では、不登校に関し、基本理念の第三条第二号で、「状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
また、ずっと申し込んでいてだめなお子さんが、学校でいじめに遭って不登校になってしまった。
数えているのは「不登校」「フリースクール」「教育機会確保法」「教育支援センター」「校内教育支援センター」「学びの多様化学校」「不登校特例校」「適応指導教室」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。