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神本美恵子議員と不登校
立憲民主・参議院。2016年5月25日から2018年6月12日まで、4日・2つの会議で、質疑10件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
いずれにしても、自分は様々な理由で小学校、中学校実質卒業していなかった、例えば不登校の子供さんは、今実際学校には行っていなくても、形式卒業といって中学までもう卒業したことにされているというような実態も見てみますと、本当のことを知るために、私は、ここは分けて、そのことが国民の抵抗につながるというふうには思わないんですね。
生徒の感想が書いてありますけど、生徒はまだ発達途上にあるから、元次官が、こんな処分を受けたような次官が話をすることを適切にちゃんと判断できないかもしれないみたいなことをおっしゃいましたけれども、実際にあった不登校の出来事を教えてもらい、不登校の僕では、まあこれ前川さんでしょうけれども、のことを聞いて、人は変わることができると分かりました、夜間中学のことで衝撃を受けたとか、幾つになっても学びたい人がいると分かったので、中学生の僕も一生懸命…
次に、十二条の学校以外の場における学習活動の状況等の継続的な把握、あるいは十三条の国及び地方公共団体は不登校児童生徒及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の支援をするというふうに書かれておりますけれども、これを本人が望まない場合はそれを拒否できるのか。
大臣の御答弁では、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといったような不登校当事者の個人に目を向けた取組が紹介されましたけれども、今、桜井参考人からのお話では、そういう不登校やいじめを生み出すその学校環境を変えなければいけない、逃げ場所がなくなってしまっている、多種多様な子供が暮らす場として学校の在り方を変えるべきだというお話を是非文科省の皆さん方は肝に銘じて、学校環境の整備、これからの方向性としていただきたいと思います。 三点目には、第十条、十一条、十二条、十四条でそれぞれ定義されているところは、例えば特別教育課程に基づく特別学校、十一条では不登校生徒用の公立の教育施設、多分教育支援センターのようなところだと思います、それから十二条では学校以外の場、十四条で夜間中学など書かれております。
ここが私は、この法案ができるのであれば最も重要なところだと思いますけれども、第三条の三号で、不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすることとあります。 今の日本の学校制度というのが過度に高度に極端に競争的な環境によっていじめや自死や不登校などを引き起こしていると、これらの悪影響を回避する目的で、締約国は学校制度、大学教育制度を再検討するようにと繰り返し勧告をされているところであります。
で、もうほとんどが、立法チームの中では、不登校の問題についてどのようにするかということが議論になったように思います。 にもかかわらず、立法チームのヒアリングや議論では、現に今不登校状態にある子供さんや保護者、あるいは過去に不登校で今はもう現在大人になっておられる方々、そうした方を支援し続けてこられている方々のヒアリングが必ずしも十分だったというふうには私は感じてこなかった思いがあります。
馳大臣は大臣になられる前にフリースクールの議連としてやってこられました。 それが議員立法として衆議院に提出されておりますが、まだ審議されておりませんけれども、その中で、不登校の対策として不登校についての定義付けがされるやに聞いておりますので、そうなることに対して不登校の当事者や保護者の方がとても懸念を持っておられます。
不登校になっている子供への支援ということをお聞きしたのではなくて、権利委員会が指摘しているのは、学校が過度な競争によっていじめや不登校あるいは自殺の原因になっているのではないかと、そこから回避するために学校制度を見直しなさいという勧告なんですけれども、学校制度をどのように変えてきたのか、あるいは変えようとしているのかということについてお伺いしたいわけです。
今大臣がお答えになった定義といいますか、不登校に対する認識というのをお聞きしていますと、どうも不登校になっている、不登校が起きているその子供自身の問題といいますか、心理的な負担とか、それから情緒的、身体的あるいは社会的要因というように今大臣はお答えになったんですけれども、私は、不登校がなぜ起きているのか、それは、その子の心理的、情緒的な問題とか家庭的な問題だけではなくて、というよりも、むしろその子が学校に不適応を起こして休んでいるのでは… 日本の学校制度が過度に競争的なことになっていて、いじめ、自死、不登校を引き起こしているというふうに勧告を受けています。
次に、不登校の問題についてお伺いをしたいと思います。 文科省初中局長の諮問機関としてつくられた不登校に関する調査会議が、この三月に不登校児童生徒への支援に関する最終報告、これはまだ案となっておりますけれども、が出されております。
数えているのは「不登校」「フリースクール」「教育機会確保法」「教育支援センター」「校内教育支援センター」「学びの多様化学校」「不登校特例校」「適応指導教室」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。