Diet Tracker
伊東信久議員と不登校
維新・参議院。2016年10月28日から2016年12月6日まで、3日・2つの会議で、質疑8件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
木戸口議員御指摘のように、不登校支援におきまして、不登校が生じない学校づくり、加えて不登校児童生徒に対する早期の支援というのが重要というのは十分に認識しております。 この上で、本法律案の中で、基本理念といたしまして、第三条第一号におきまして、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること、また同条第三号において、不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備が図られるといったことが規定されています。
法案の中の基本理念の中で、不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること、また、第十三条において、御指摘のとおり、不登校児童生徒が学校以外の場において行う多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、ここで一人一人の生徒の多様性に対応しているということです。 そして、先ほど議員から評価をいただいたところなんですけれども、個々の不登校の児童生徒の休養の必要性を踏まえ、つまりは、本日の委員会でも議論になっておりますけれども、子供たちに、休んでもいいんだよ、休めるんだよと、そういったメッセージを法案に盛り込み、必要な措置を講ずるものと定めています。
フリースクールは、不登校児童生徒の学校以外の場での学習に関する支援を行っている点では、一定の社会的役割を担っていると考えております。 ただし、この法律というのは、全体を通じ、個々の不登校児童生徒を支援の対象としておりまして、フリースクールという団体、施設自体を支援の対象とするものではありません。
実は昨日、第一回の勉強会があったんですけれども、その際に、この不登校となってしまった子供たちの対策、支援に関しまして密接な連携を図るべきという、やはりそういった議論が出ましたので、議員の御指摘に感謝いたします。 このため、本法案におきまして、法律として初めて、この法案の第十三条で不登校児童生徒の休養の必要性を規定いたしておりまして、この考えを明らかにしたところでございます。
いわゆるフリースクールにおける教育については、将来の無償化の実施法の制度設計にもよりますが、そのフリースクールが、学校教育に類する課程を置き、組織的、体系的な教育を行うものであれば、教育費無償化法案の対象になり得るものと思われます。 しかしながら、補足ですけれども、残念ながら、現時点では、そのようなフリースクールは少ないものと認識しております。
その中でも、多様化しているいろいろな教職員のストレスの中にも、そして子供たちにも深刻な問題になっているのは、いじめ、不登校の問題がやはりあると思うわけです。
先ほどの答弁の中にありましたように、授業があって、クラブ活動があって、それ以外の指導の中で、やはり複雑化、多様化する子供たちの教育の責任はもちろん、いわゆるいじめ、不登校の深刻な状況を改善する、いろいろなプレッシャーというのが教職員の皆さんにかかっているのは容易に想像できます。
それでは、この法案の細部の中で教職員の免許法の一部改正のことについても触れていると思うんですけれども、言うまでもなく、教職員というのは、子供たちの勉強、単なる科目としての勉強を教えるだけでなく、子供たちの人格形成において大きな影響を与える極めて大事な、重要な職業であると思いまして、特に、近年の子供たちをめぐる課題というのは、いじめの問題、不登校の問題、考えてみれば昔からあったのかもしれないし、あったのでしょうけれども、ただ、年月がたって…
数えているのは「不登校」「フリースクール」「教育機会確保法」「教育支援センター」「校内教育支援センター」「学びの多様化学校」「不登校特例校」「適応指導教室」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。