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小川敏夫議員と夫婦別姓
立憲民主・参議院。2016年3月23日から2018年11月15日まで、5日・1つの会議で、質疑15件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
で、同じように、この民事法制の取組の中でも、夫婦別姓というものが全く記載されていない。
事実婚となる理由につきましては、例えば、夫婦別姓が認められないということから自分の意思で婚姻届を出さないという場合もありますし、また、現行の婚姻制度の法制上夫婦となれないということで婚姻関係を持てない、そうした様々な理由によって事実婚が存在するわけでございますが、しかし、その事実婚におきましても、生活の実態は婚姻関係にある配偶者と変わらないという場合があるわけでございまして、そうした場合と差別して、この居住権、特別寄与者から事実婚の当事… また、保管をしているということの通知につきましても、被相続人が相続人に説明しなかった場合、相続人が保管証を発見できなかった場合には、そもそも保管されている遺言書が全く使用されないまま、ないものとして扱われてしまうというようなことも考えられ得るところであります。
それから、特にまた、この配偶者の在り方について、事実婚、夫婦別姓の問題とか、あるいは様々なことで、夫婦と同じ生活実態にあっても、しかし婚姻関係の身分を持たないという事実婚の人の扱いが結局は全く考慮されないと。
ただ、この夫婦別姓制度を採用してもらいたいという現実に自分の問題として求めるのは、やはり職を持っている人、あるいはこれから職に就く人、あるいはこれから結婚する人ということで若年層や現役世代が中心だと思うわけでありまして、失礼ながら、これから結婚するとかこれから社会で働くという現実の問題がない高齢者の方に反対者が多く偏っているという状況を見ますと、この夫婦別姓を求めている人の中ではかなりやはり必要としている方がこの統計の数字以上に多いので…
また、特にこうした世論調査を発表するとき、ただ単にほぼ賛成、反対が同数であったということだけを発表するんじゃなくて、二十代、三十代に限れば、夫婦別氏制度、選択的ですけれども、採用するという賛成の方の方が相当程度多かったと、こんな事実も是非併せて発表していただいて、国民の議論をしっかりと、議論起こるような、あるいはそこら辺を分かった上での議論ができるような、そうした資料、情報も是非提供していただきたいというふうに思います。
だから、そういう事情を考えると、全く、結果として夫婦別姓制度の導入に賛成と反対が大体拮抗しているという一言で済まされてしまうと、どうも私、釈然としないわけでありまして、賛否拮抗しているからまだ時期尚早だということでしょうけれども、二十代、三十代に限定すればもう圧倒的に別姓制度を賛成だという人が多いわけでして、やはりこういう声をきちんと取り入れて政策判断していくべきじゃないかと思っておるわけでありますけれども。 実際に、これから結婚して、あるいは職に就こう、あるいは現に職に就いている、そうした若い世代に限れば、夫婦別姓制度を導入してほしい、導入することに賛成という方が反対の人よりも相当に多いんですけれども、そうした声をむしろ重要視して政策判断していくべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
この世論調査を見ますと、先ほど申し上げたように、高齢者の方が夫婦別姓に反対という意見が非常に多い、若い人には逆に別姓制度を認めるという意見が非常に多いという特徴があるんですけれども、この調査の概要を見ますと、標本の数は当然人口分布に従っているんでしょうけれども、その回収率というところにおいても、実は御年配の方と、例えば七十歳あるいは六十歳以上の方と二十代の方を比べてみると、倍近く、ぴったり倍じゃありませんけど倍近く、あるいは倍に近いぐら…
では、話題を変えまして、夫婦別氏制度についてお尋ねいたします。 前にも指摘させていただいたんですけれども、このアンケート調査の結果、高齢者が夫婦同氏制を維持すべきだという意見が圧倒的に多い、しかし、これから結婚する、仕事に就く、あるいは現に仕事に就いているという若い世代の女性、まあ男性もそうですけれども、若い世代では逆に圧倒的に夫婦別姓を選択的に認めてもいいというように、かなり極端な結論が出ております。
今日は予算の委嘱審査でありますけれども、例えば夫婦別氏制度とか親子の制度、あるいはそれに限らず、今法務省では民法の改正という大変大きな作業をしておるわけでありますけれども、こうしたテーマテーマごとのがあればそれが予算に反映するというような、そうした仕組みはあるんでしょうか。
外国でも夫婦別姓制度が多いということ、特にそうした家族のきずなが弱いということも聞きませんのでそれほどの有力な事情じゃないかとも思うんですが、ここは意見として言わさせていただきます。
それから、私、アンケートの取り方で、賛成か反対のほかに、通称使用を認めればいいんだという設問が用意されているわけです。 そうすると、夫婦別姓はやっぱり必要だなという人の中でも、ああ、そうか、まあ通称使用でいいんじゃないかという、一つの何というのかな、逃げ道というか、本当は賛成なんだけど、そういう人たちの一部を吸収してしまうような設問もあると思いますので、私は、この通称使用でいいという方たちの中で、そういう設問がなくてイエスかノーかだったら、賛成か反対だったら賛成の方に行っちゃう人が多いような予想はするんですがね。
結果として、このサンプルの数が、年代の高い人の方が圧倒的に反対が多い、その圧倒的に反対が多い層のサンプル数がまた圧倒的に多いというんで、ただ単に全体の数だけを合わせると拮抗していると言うけれども、これを例えばサンプル数を同じ数の水準で平準化して出しますと、これは若い人の意見が更に大きく反映されるわけですから、指数化しますと、かなり夫婦別姓制度を導入してほしいという意見の方が強くなると思うんですが、こんな私の意見はどうでしょうか。
夫婦別姓ですと、要するに実際にはこれから結婚する方がどうするかという問題であるわけでありまして、そうしますと、御年配の御婦人は余りこれから結婚するという方はかなり少ないんではないかというふうに思います。 これから結婚する、あるいは職に就く、その職に就く必要上やはり旧姓使用ということを求めるというような必要性ということを見ますと、若年層の方が実際にこの夫婦別姓を取るか取らないかの実際上の必要があると思うんですが、そうした実際上の必要がある、あるというか強い方々の若年層の女性の方においては圧倒的に夫婦別姓制度を採用してほしいという意見が強いわけでございます。
選択的な夫婦別姓制度の採用でございます。 こうした制度を取らないことが憲法には違反しないというような裁判所の判断も出たようでございますが、政府、法務省としては、この夫婦別姓制度の採用についてどのように取り組む考えであるのか、そこら辺のところをお聞かせいただければと思います。
数えているのは「選択的夫婦別」「夫婦別姓」「夫婦別氏」「旧姓 通称」「旧氏 通称」「旧姓 使用」「旧氏 使用」「旧姓 併記」「旧氏 併記」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。