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吉川里奈議員と夫婦別姓
参政・衆議院。2024年12月12日から2026年3月2日まで、16日・2つの会議で、質疑39件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今総理の御答弁にありましたように、重要な身分証明を証する、そういった書類においては併記であるということを御明言いただきましたので、私としては安心をいたしました。 やはり戸籍に通称使用を認めるということをしていこうと思いますと、戸籍法の改正というものが必要になってくるかと思いますので、これは絶対に、私としては、進めてしまうとやはり選択的夫婦別氏制度が進んでしまう、その糸口になりかねないというふうに考えますので、是非こういった点はなさらないでいただきたいというふうに考えております。
これに対して、国会でこれまで審議されてまいりました選択的夫婦別氏制度、これは、別氏を希望する御夫婦の場合、婚姻後も夫婦それぞれの氏を名のることができる、そういった制度でありまして、その場合、その御家庭のお子さんは父母いずれかの氏を名のるということになり、親子で氏がばらばらになる御家庭が生じることになります。 私自身は、これまでの経験をもって、婚姻に伴う氏の変更に際しての不便、例えば、銀行のカードであったり、クレジットカードであったり、名義の変更、そういった不便があったことは十分承知はしておりますが、高市総理がこれまで進めてこられた旧姓併記の制度の拡大によって、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民票、印鑑登録、こういった公的書類にも婚姻前の氏の併記が可能であります。
今回の第六次男女共同参画基本計画案をめぐる一連の混乱、すなわち、旧姓通称使用の法制化が盛り込まれながら、事務方による文言の加筆を理由に原案の取りまとめや答申が見送られたという経緯は、これは賛否を超えて、政策決定の在り方に疑問を抱く方も多いと考えます。 現政権が検討する旧姓の通称使用の法制化についても、維新案では婚姻前の氏の通称使用に関する法律案ですが、実際には戸籍法の一部の改正を伴い、戸籍制度そのものに影響を及ぼす内容となっております。
参政党は、これまでの審議で、そして昨日の継続審議の可否の場でも申し上げましたとおり、選択的夫婦別氏三法案に明確に反対の立場を示してまいりました。
旧姓の使用の拡大というものは、ダブルネームを認めることとなり、マネーロンダリングのような不正使用のおそれというものが指摘されておりますが、私においては、これは外国人の通名の方に関しても、ダブルネームに対する懸念も大きいと思っておりますので、この辺り、引き続き議論が必要であるというふうに考えております。
選択的夫婦別氏制度について伺います。 今回、政府の方で、旧姓の通称使用拡大というところの方針が発表されているかと思いますけれども、今後、維新案と、与党となりますと高市案というふうになるかと思いますけれども、この辺り、どのように制度設計を行っていく予定となっているのか、大臣、お聞かせください。
したがって、参政党は、排外主義とは一線を画しつつ、国家の根幹を揺るがす制度改変、例えば過度な移民の受入れや家族の在り方に直接影響を及ぼす制度改変については、国の文化や社会の安定性を踏まえ慎重に検討すべきであり、専ら選択的夫婦別氏制度についても、家族の制度への影響が大きいことから明確に反対の立場を示してまいりました。 今回、法務省として、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むとの意向は心強く思っております。
仮に夫婦別姓制度が導入された場合、別姓でないと結婚は認めないといった相手方の家族からの強い希望であったり、むしろ別姓を求めるような圧力が生じる可能性もあるのではないかと考えます。
国連女子差別撤廃委員会による皇室典範への言及や夫婦別姓制度の導入を求める勧告について、国際的な価値観なのだから従うべきといった声も一部に見られます。
一方で、六月十一日の委員会では、本村委員から、歴史のある老舗の一人っ子同士が結婚し、家業や名字を残したいと考える場合、夫婦別姓であればそれぞれのファミリーネームを維持できるのではないかと御質問がありました。
国民案では、氏の変更による不利益の防止が立法趣旨としても挙げられていますが、旧姓の通称使用拡大によって対応できる部分も多く、果たして民法改正が本当に必要な水準の不利益と言えるのか、これまでの議論の中で納得できる説明は示されておりません。 選択的夫婦別姓を導入しなければならないほどの社会的な実害は具体的にどの程度生じているのか、旧姓併記制度や通称使用の拡大では対応できない明確な不利益や法的根拠の事例について、改めて具体的な内容や数値でお示しください。
私は、国会議員たるものは、常に現在や過去そして未来を見据えた社会の公益性を優先にするということ、世界に例を見ない現行の戸籍制度や家族の在り方を維持しながら、家族制度を変更することなく、別姓を望まれ、旧姓の通称使用では今解決できていないお困り事に対して一つ一つ丁寧に対応するということが今最も必要なことであるということを強く申し上げ、私の質疑を終わります。
旧姓使用については、経団連の提言にも、昨日、税の手続で負担があると指摘がありましたが、本日の質疑を通じて、税務上の手続において旧姓の通称使用に実質的な支障がないということは確認できました。 確かに、旧姓が全ての場面で自由に使えるというわけではありません。
昨日の参考人質疑では、推進派、反対派双方から様々な意見が交わされ、現在の通称使用では不便を感じておられる方がいるということは承知をしております。 さて、参政党では、法改正を望まないサイレントマジョリティーの声を把握すべく、本年五月に夫婦別姓に関する党内アンケートを実施し、一万二千六百七十三名の方から回答を得ました。
もちろん、単記での使用ができないという御不便があるということは承知をしております。 夫婦別姓は、単に選べるようにするだけの制度と説明されることがありますが、実際には、制度導入によって社会の前提が変わり、これまで意識されてこなかった場面で氏の選択や親子関係の証明を求められるなど、望まない人にも影響が及ぶのではないかと私は懸念しております。
夫婦別姓が導入されれば、例えば、先祖代々○○家という家の墓の継承が曖昧になったり、地域の氏子集団など、家の単位で参加してきた祭祀、共同体というものの意味が薄れることなど、夫婦別姓を前提とした社会になっていくことは様々な影響があるのではないかと心配をしています。
三十年前、旧姓使用の議論においては、女性の社会進出による不都合の解消が目的でしたが、当時は社会全体に強いニーズはなく、国民的議論にも至りませんでした。 しかし、今では、婚姻前の氏も多くの企業や公的機関でも使用ができて、普通の働き方として定着しています。
次に、旧姓の通称使用が大きく広がる中、なぜ三十年前の法制審案をほぼそのままの形で提出をされたのか。
是非、旧姓の通称使用拡大に関して通達でできることはしっかりとやっていただきたいと思います。
メディアもきっちりと、夫婦別姓に対して賛成、反対派、このメリット、デメリットをしっかりと報道した上で審議が進むということを行わないと、私は国の形が変わってしまうのではないかと思いますので、そういった立場から質問をさせていただきます。 婚姻後、旧姓でクレジットカードを作れず不便だという声があります。
本年一月放送のNHK「クローズアップ現代」でも、旧姓の通称使用で十分だという声であったり、家族と同じ名字に一体感を持てるという意見も紹介されていました。
慎重に判断されて合格したとのことですが、選択的夫婦別姓は、国会の中では三十年の課題だとお聞きすることもありますが、つい最近まで私は普通の国民でありました、その国民の感覚からすると、喫緊の課題でもなく、議論すら知らなかった方が多いということというのは、私の質疑の中でも訴えさせていただいてまいりました。
高校教科書の検定結果では、家庭科など複数の教科書で選択的夫婦別姓制度が取り上げられていたとのことです。 高等学校の公民科や家庭科の学習指導要領に選択的夫婦別姓制度についての記述はあるんでしょうか。
刑訴法と同様に、夫婦別姓の議論においても、制度を変える根拠となる事実に基づいて議論がなされることを強く求めまして、本日の質疑を終わらせていただきます。
経団連は、昨年六月、夫婦別姓の推進を法務大臣に提言し、その根拠として、複数の旧姓通称使用によるトラブルの事例を挙げました。
ということは、やはり治安の悪化を感じている国民の皆様がいらっしゃるという現状がありますので、昨日予算が通過をして、争点として夫婦別姓というものがニュースのトピックにも今日、これから審議されるというふうに上がっておりましたが、やはり法務省として審議すべきことの優先順位、国民の安心、安全な暮らしを守る、そういったところをしっかりと我々は考える必要があるというふうに考えております。
今国会では、国民の合意が十分得られていないにもかかわらず、選択的夫婦別姓の推進を数の力で強引に進めようとする動きに、私は強い懸念を抱いております。
最後に、旧姓の通称使用拡大では不十分である理由として、海外では旧姓の併記が通用しにくい、又はトラブルの原因になると指摘があります。 パスポートも、日本のパスポートでは旧姓の併記が既に可能であり、外務省でも、海外での対応として英文の説明書を発行しているということですけれども、実際、在外公館から、旧姓併記のパスポートが原因で入国できなかったなどの具体的なトラブルは生じておりますでしょうか。
LGBTや同性婚、そして、今国会で争点とされている選択的夫婦別姓は、急進的なリベラル思想に基づいて推し進められているように感じます。 さて、選択的夫婦別姓の議論に移ります。
児童の権利条約では、第三条に、児童の最善の利益が考慮されるとされており、別姓を選択した夫婦の子には親子別姓を強制する選択的夫婦別姓はこの条約に違反すると考えております。 日本のこのファミリーネームという、同姓制度というものは、世界に例を見ない唯一の制度である、この日本の文化や伝統を守りながら、時代の適応に応じたこの通称制度の法制度をしっかりとつくっていくということも大切であると我々参政党は考えております。
しかし、選択的夫婦別姓制度は、姓を選択できるのは夫婦だけであり、子供には選択の自由が奪われるという、必然的親子別姓という構造的な課題が生じます。
ちなみに、夫婦の同姓制度を維持しつつ旧姓の通称使用について法制度を設けた方がよいと回答された方が、この結果では多数いらっしゃいました。 先ほどの大臣のお話でも、情報提供を行っていくということでありましたが、現行の制度において、旧姓使用についての具体的内容を国民の皆様がなかなか知らない方も多いという現状がありまして、そちらについて教えていただけますでしょうか。
参政党は、さきの衆院選でも、選択的夫婦別姓について公約で明確に反対の立場を示してまいりました。 私個人も、子を持つ母親として、選択的夫婦別姓については反対です。
今後、法務委員会におきましては、選択的夫婦別姓に反対の立場を明確にし、移民や不法滞在問題、外国資本による土地買収などの課題に取り組んでまいります。
数えているのは「選択的夫婦別」「夫婦別姓」「夫婦別氏」「旧姓 通称」「旧氏 通称」「旧姓 使用」「旧氏 使用」「旧姓 併記」「旧氏 併記」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。