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伊藤孝江議員と夫婦別姓
公明・参議院。2021年3月30日から2021年3月30日まで、1日・1つの会議で、質疑2件。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
離婚時には、氏を婚姻前に戻すのか婚姻時の氏をそのまま使うのか選択することができるので併記の必要がないというふうに、まとめるとそういう答弁が一つ今あったかなとは思うんですけれども、ただ、それであれば、婚姻時の氏を仕事上で使いたいという場合に、結局、婚姻前の姓に戻すということが事実上選択できなくなってしまうということを強制してしまうということにもつながりかねないかなと思いますので、ここは是非併記をしっかり認めていくという方向で御検討いただき… 法務省の所管で、個人名を記載する公的な記録で公表されているものにおきまして、旧姓を使用できるとしているもの、婚姻前の氏だけを対象としているものが仮にほかにも存在するということであれば、そういうものも併せて検討いただきたいと。
今、女性活躍等を目指して、女性が旧姓を使用するということも広く認められてきております。 こちらは商業登記簿ですけれども、役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになりますという改正がなされまして、改正前は本名というか戸籍上の氏のみを記載できるというふうにされていたのが、平成二十七年二月二十七日以降、下の欄ですけれども、旧姓を併記することができるというふうにされております。
数えているのは「選択的夫婦別」「夫婦別姓」「夫婦別氏」「旧姓 通称」「旧氏 通称」「旧姓 使用」「旧氏 使用」「旧姓 併記」「旧氏 併記」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。