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伊藤孝江議員の質問と、政府の答弁
2021年3月30日 参議院 法務委員会 第4号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
今、女性活躍等を目指して、女性が旧姓を使用するということも広く認められてきております。今日、資料の方を配付をさせていただいております。こちらは商業登記簿ですけれども、役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになりますという改正がなされまして、改正前は本名というか戸籍上の氏のみを記載できるというふうにされていたのが、平成二十七年二月二十七日以降、下の欄ですけれども、旧姓を併記することができるというふうにされております。この改正では、下に説明がありますけれども、婚姻により氏を改めた役員がある場合で、申出がされた場合に対応するというふうになっています。ところが、今回、一つ相談をいただきました。この方は建築士の女性ですけれども、離婚をされて氏が変わりました。婚姻時の氏を使って仕事の方はされております。
答弁
平成二十七年の商業登記規則改正によりまして、婚姻により氏を改めた後も婚姻前の氏で社会活動を継続するという会社の役員等について、その役員等の社会活動に支障が生ずることを回避するため、商業登記簿の役員欄に旧姓を併記することを可能としたところでございます。今、委員お示ししていただいた資料のとおりでございます。これに対しまして、離婚をした者につきましては、戸籍法第七十七条の二に規定される婚氏を称する届出を行うことにより、婚姻中に称していた氏を引き続き称することを選択することができるため、離婚前の氏の併記は認められていないという状況でございます。委員御指摘いただきましたけれども、この戸籍上は復氏をする、復氏とするとした上で、社会活動上の支障を避けるため離婚前の氏を用いたいというニーズについての御質問ということでございますけれども、こういった点につきましても考慮する必要があるのではないかというふうに…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
伊藤孝江議員の「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」のほかの質問
- 2021年3月30日 法務委員会
離婚時には、氏を婚姻前に戻すのか婚姻時の氏をそのまま使うのか選択することができるので併記の必要がないというふうに、まと…