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打越さく良議員の質問と、政府の答弁

2026年3月24日 参議院 法務委員会 第2号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

そもそも、なぜ選択的夫婦別姓の議論が始まったのでしょうか。言わずもがなと思っていましたが、振り返らざるを得ません。一九九一年五月、今から三十五年も前に、婦人問題企画推進本部が、西暦二〇〇〇年に向けての新国内計画一次改定を発表しました。そこには、男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うと明記されていました。これに呼応して、法制審議会が一九九一年に夫婦同姓などの民法の規定につき見直し作業を開始したのです。出発点は男女平等です。ところが、今なお夫婦同姓しか許さない制度の下、九四%もの夫婦が夫の氏にしています。戦後民法七百五十条の下で夫婦同姓が規定されてから一貫して一〇〇%近くが夫の氏にしています。これは決して偶然ではありません。

答弁

法務大臣 平口洋

御指摘のように、価値観の多様化に合わせまして、選択肢を増やす観点から、選択的夫婦別氏の制度を求める声があることは承知をいたしております。夫婦別氏制度を定める民法第七百五十条については、夫婦同氏制度を定める民法第七百五十条については、平成二十七年の最高裁大法廷において、その文言上性別に基づく性的な差別的取扱いを定めるものではない、夫婦となろうとする者の間の個々の協議の結果として夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占めることが認められるとしても、それが規定の在り方自体から生じた結果であるということはできないといたしまして、憲法十四条一項に違反しない旨判断されているものと承知をいたしております。そのため、現行の夫婦同氏制度により男女不平等が生じていることを前提とする御指摘は当たらないものと考えております。そして、このことは、現行の夫婦同氏制度を維持した上でお尋ねのように旧氏使用の法制化がされた場…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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