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山下貴司議員の質問と、政府の答弁

2025年2月26日 衆議院 予算委員会 第16号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

まず、選択的夫婦別姓というのは、これは実は事実上の家族別姓であります。なぜかというと、親の一方は必ず子と別姓になるからです。そして、この野党案では、子も別々の姓が使えるということですから、親子なのに、兄弟、姉妹で姓がばらばらという事態が発生します。そして、別姓を選択すれば家族姓は使えません。というのは、家族姓がないからです。旧姓も家族姓も使いたいというニーズには対応していないんです。選択しない夫婦について、野党案では、特段の法的手当てはありません。別姓を選択しなければ、従来どおりの対応にとどまるということであります。そして、子の姓は出生ごとに決定する。しかし、今の現行法制では子の姓が決まらないということはあり得ません。しかし、子の姓がその都度決まるということは、夫婦仲がよければいいですけれども、紛争があり決まらなければ、子の姓は決まらないまま。

答弁

法務省民事局長 竹内努

その上で、御指摘の議員提出法案につきましては、平成八年の法制審議会の答申で示された選択的夫婦別氏制度に係る要綱部分と比較をいたしますと、別氏夫婦は、子の出生の都度、子の氏を協議で定め、当該協議が調わない場合には家庭裁判所が協議に代わる審判をするとされていること、別氏夫婦に関する戸籍の編製基準や届出に関する規律などが後の改正に委ねられていること、施行前に婚姻した夫婦は、婚姻中に限り、配偶者との同意に基づき、施行日から二年以内に届け出ることによって別氏夫婦となることができるとされていることといった違いがあるものと承知をしておりまして、一般論といたしましては、これらの点についてどのように考えるかなどの議論はあり得るのではないかと考えております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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