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本村伸子議員の質問と、政府の答弁

2025年2月18日 衆議院 予算委員会 第12号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

選択的夫婦別姓に関し質問をいたします。今年は、選択的夫婦別姓の国会の請願が初めて出された一九七五年から五十年となります。結婚しても生まれ持った名字、名前で生きたいという願いはずっと後回しにされてきました。戦前、戦争中、誰の人権も保障されなかった、とりわけ女性の権利は認められなかった大日本帝国憲法から、戦後、個人の尊厳が何よりも大切にされる今の日本国憲法に変わりました。憲法二十四条一項は、結婚は、家父長的な家制度の下の戸主が決めるのではなく、二人の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを規定しています。憲法二十四条二項では、「婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」というふうに書かれています。憲法十三条には、「すべて国民は、個人として尊重される。

答弁

法務大臣 鈴木馨祐

一概にはどうと言うことはできないと思いますが、そうした苦しみの根源ということですが、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成というか、そういったことを推進しようとする方々の御意見の中には、氏を含む氏名が個人のアイデンティティーに関わるものであるということを理由とするものがあるということについては承知をしておりますし、また、夫婦同氏制度が合憲であると判断した最高裁の平成二十七年の判決においても、氏を改めることによっていわゆるアイデンティティーの喪失感を抱くなどの不利益が生じることがあるということは否定ができないということが判示をされていると承知をしております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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