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本村伸子議員の質問と、政府の答弁

2022年11月2日 衆議院 法務委員会 第4号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

実質的に、この選択的夫婦別姓のみが今残っているという状況になっております。この選択的夫婦別姓というのは、人権の問題だというふうに私は思うわけです、大臣も思われているというふうに思うんですけれども。最高裁の判決の中でも、やはり、氏名は、個人がそれまで生きてきた歴史、人生の象徴というべきものであり、婚姻のときまで使用してきた従前の氏の変更は、個人の識別機能を喪失させ、また、個人の人格、アイデンティティーの否定につながることから、氏名は、個人にとっての重要性は極めて高く、個人の尊厳として尊重されるべきものですと。選択的夫婦別姓は、個人の尊厳の問題であって、人権の問題だというふうに思いますけれども、大臣もそうお感じに、考えておられますねということをまず確認をさせていただきたいと思います。

答弁

法務省民事局長 金子修

委員御指摘のとおり、自由権規約の対日審査において、国連人権委員会の委員から、夫婦が同じ姓を名のることを義務づける民法七百五十条の改正にどのような進捗があったかという趣旨の御質問があり、それに対する政府による回答としましては、最高裁判決に触れつつ、現行の夫婦同氏の規定である民法第七百五十条は、夫婦がいずれの氏を称するかについて、当事者間の協議に委ねるものであり、性別に基づく法的な差別的取扱いを定めているものではないことを説明した上で、選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方に関わる重要な問題であり、国民各層や関係方面で様々な議論があることから、政府として、現在国民の意見の動向を注視している状況にあることなどを回答しております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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