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川田龍平議員の質問と、政府の答弁
2015年9月15日 参議院 厚生労働委員会 第35号。「地域医療連携推進法人(病床の融通・病院の連携)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
それから次に、地域医療連携推進法人は、地域包括ケアの関連した事業を行う株式会社への出資、法の七十条の八の第二項は可能であるが、参加法人である医療法人等の意思決定を支配するための出資を行うことはできないと理解してよろしいでしょうか。
答弁
厚生労働省医政局長 二川一男
地域医療連携推進法人は、法人の業務と関連する事業を行う株式会社に対する出資を一〇〇%出資に限定をして可能とするというふうにしておるわけでございまして、当該株式会社の意思決定につきましては地域医療連携推進法人の方が決定できる、こういう仕組みでございます。一方、地域医療連携推進法人の参加法人の方につきましては、あくまで非営利法人に限定しておりますので、地域医療連携推進法人の側が参加法人に対して御指摘のような出資、これを行うことはできないということでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
川田龍平議員の「地域医療連携推進法人(病床の融通・病院の連携)」のほかの質問
- 2015年9月15日 厚生労働委員会
それでは、この地域医療連携推進法人は、規制改革会議などで議論されてきた構想とは全く異なるものと理解してよろしいのでしょ… - 2015年9月15日 厚生労働委員会
地域医療連携推進法人は、元々規制改革会議に端を発する社会福祉法人改革の中で出てきたもので、二〇一三年の八月の社会保障制…