重徳和彦
衆議院 比例東海 中道改革連合 しげとく かずひこ 会派: 中道改革連合・無所属 当選6回
| 議員として質問・討論した発言 | 374件 |
|---|---|
| 大臣・副大臣・政務官としての答弁 | 0件 |
| 委員長・議長としての議事整理 | 0件 |
「議事整理」は「次に、○○君。」のような進行の発言です。これを質疑と混ぜて数えると、委員長を務めた議員ほど件数が多く見えてしまうので分けています。
いま何に取り組んでいるか
重徳和彦議員は、国会で安全保障、ガソリンと電気料金、環境と水、デジタルと科学技術、物価高と賃上げ、交通とリニアを取り上げています。最近の質疑では、ガソリンの暫定税率を廃止する法案について、提出者を代表して趣旨と概要を説明しています。また、ガソリンにかかる揮発油税と軽油引取税について、国税と地方税という違いを説明し、暫定税率の廃止に伴う地方財源の確保や地方との調整、行政サービスと財政運営への影響を取り上げています。法案をめぐる与野党の協議や野党間の連携、政策の企画立案から執行まで政府が担う役割にも言及しています。
関連する分野では、省庁がトラック輸送の省エネ化に必要なシステムや車両の導入補助、中小物流事業者の労働生産性向上に向けた支援の公募を案内しています。また、行政のデジタル化を考える催しや、マイナンバーカードを活用した地域活性化の実証実験に関する案内も公表しています。
このページの発言と議案からAIが書いた要約です(2026-09-15現在)。本人の見解ではありません。作り方
重徳和彦議員だけが国会で取り上げていること
愛知の有権者の一票が当落に効く国会議員45人のうち、この言葉を国会で使っているのは重徳和彦議員だけです。
ほかに4語あります。
45人の質疑6,886件を全部読み、4回以上・2日以上にまたがって使われた語のうち、ほかの44人が一度も使っていないものを機械的に拾いました。多い少ないの比較ではありません。

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よく出ている会議
質疑・質問 374 答弁 0 議事整理 0 議員として質問・討論した発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 安全保障委員会 | 127 | |
| 総務委員会 | 55 | |
| 予算委員会 | 48 | |
| 経済産業委員会 | 41 | |
| 財務金融委員会 | 30 | |
| 財務金融委員会安全保障委員会連合審査会 | 21 | |
| 財政金融委員会 | 15 | |
| 予算委員会第六分科会 | 14 | |
| 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 | 11 | |
| 農林水産委員会 | 6 | |
| 本会議 | 5 | |
| 憲法審査会 | 1 |
よく触れていることがら
語がその発言に出てきた回数です。賛成・反対の判定はしていません。
関連する公開データ
重徳和彦議員が国会で取り上げていることがらについて、国や自治体が公表している数字です。議員ごとに選んだものではなく、ことがらごとに登録しているものを出しています。
小中高生の自殺者数(警察庁・厚生労働省)
令和7年
| 小中高生の自殺者数 | 538人 統計のある1980年以降で最多 |
| 前年からの増減 | +9人 |
| 小学生 | 10人 |
| 中学生 | 172人 |
| 高校生 | 356人 |
読むときの注意:この数は、報道されたかどうかに関わらず計上されたものです。月ごとの内訳は年次資料にのみあり、月次の暫定値には小中高生の区分がありません。
出典:警察庁・厚生労働省「自殺の状況」(2026-09-15確認)
児童生徒の自殺と、背景調査の実施状況
令和5年度
| 小・中・高から報告のあった自殺した児童生徒 | 397人 |
| 置かれていた状況が「不明」(小7・中58・高121) | 186人 全体の47% |
| 基本調査の実施 | 全件 |
| 詳細調査の実施(いじめ重大事態調査で代替したものを含む) | 32件 8.1% |
| 詳細調査の制度と調査希望の有無を遺族に説明した件数 | 238件 59.9% |
読むときの注意:「不明」186人が、詳細調査をした上で不明なのか、詳細調査をしていないために不明なのかは、公表資料からは区別できません。
出典:文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」(2026-09-15確認)
同じ年度の、警察庁調査との差
令和5年度
| 小学校(警察庁13/文科省11) | 差 2人 |
| 中学校(警察庁159/文科省126) | 差 33人 |
| 高等学校(警察庁353/文科省260) | 差 93人 |
| 合計(警察庁525/文科省397) | 差 128人 |
読むときの注意:文部科学省の数字は「学校が把握し、計上したもの」です。警察庁の令和6年1〜3月の数値は暫定値です。
出典:同上(警察庁調査との比較表)(2026-09-15確認)
質疑・質問(374件)
環境省の役割は極めて重要だと思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 今、要望も申し上げました。しっかりと受け止めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ありがとうございました。
是非よろしくお願いいたします。 じゃ、最後に、大臣にお伺いします。 今お聞きのとおり、環境と漁業との両立というのは、常にいろいろと難しい問題をはらんでいると思います。しかし、この西三河の地域というのは、御存じのとおり、自動車産業を中心として、湾の水質を汚濁する要素がたくさん今まで…
じゃ、是非、県の具体的な判断を行うに当たって、この類型の見直しというものは、先ほどおっしゃいましたね、事情に応じて適宜見直すというふうに今局長からも御答弁いただきました。その旨を、県にもそのような助言をしていただきたいと思うんですけれども、御答弁をお願いします。
指定するのは県の権限だという、これは私も理解しております。そこで、それでもなお環境省にお尋ねしているというのは、県の考え方というのは県の考え方でありますが、やはり基本方針というのは国で定めているわけでありますから、国の考え方をここでお聞きしたいということであります。 特に、三河湾…
今の御答弁でもありますように、各現場の状況を踏まえてとか、それから、地域のニーズに即したという言葉がございました。 そこで、これも要望であり、また御答弁いただきたいんですが、環境省として、水質汚濁に係る環境基準を告示で定めておられますね。海の水域における窒素、リンの濃度基準に応じ…
漁業の現場においては死活的に重要な課題でありますので、そういったことも踏まえて、技術的な助言なりを国から、環境省としても行っていただきたいということを強く要望させていただきたいと思います。 さて、今、水質総量削減計画について言及がありましたけれども、これは要するに、環境省が所管す…
しっかり議論してください。よろしくお願いします。現場の声をしっかり聞いてください。 それから、もう一点。 栄養塩の増量して放流する時期が、かつて十一月にスタートして三月までという設定だったのを、令和五年度は九月から、つまり少しスタートを前倒しにしたんですね、九月から始めることにし…
難しいです、一日の方が難しいと言っているんですよ。一週間とかに延ばしてもらいたい、そういう要望なんですけれども。 もうちょっとちゃんと答えてください。
ちょっと、質問に答えてください。基準の遵守はするんですよ。だけれども、それを一日平均か一週間平均か、この話を聞いているんですけれども。ちゃんと答えてください。
大臣には、もうちょっと議論の後、見解をお聞きしますので、是非もっともっと前向きな御答弁をこの後いただきたいと思います。 管理運転、実際やっておりますが、ここで現場においてちょっと課題がありますので、二点ほど要望いたしますので、お答えいただきたいと思います。 まず一点目は、栄養塩、…
一定の成果が見られているという今の水産庁側からの御答弁でありました。これからも是非進めていただきたいというふうに思いますが。 一方で、ここから環境省、環境大臣にお伺いしたいと思います。 愛知県では、栄養塩管理検討会議というのが定期的に開催されておりまして、環境省を含みます国、県、…
七年前の私の農水委員会での要望も酌んでいただき、管理運転、要するに、三河湾でいいますと、矢作川浄化センター、豊川浄化センターの二つの流域下水道処理場で、リンの濃度を上げる、窒素の濃度を上げる、こういった管理運転の試験実施が始まった。これは、ノリの養殖場とかアサリの稚貝の生育場所に…
立憲民主党の重徳和彦です。 今日は、私の地元愛知県の三河湾のアサリの漁獲量が近年激減をして、地元の漁業だけじゃありません、地元の経済に深刻な影響を与えている、こういう問題について国の全面的な支援をいただきたい、お願いしたいという立場から質問させていただきます。 これは本当に困って…
私自身、地制調の委員でもありますので、地制調の議論をしっかりとやっていきたいと思いますが、どうか大臣におかれてもよろしく監督をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
あえて事務方じゃなくて大臣にお尋ねしたのは、もう少し柔軟な御答弁をいただけないかなと半分期待していたんですが。 それにしても、想定されない事態というのは世の中には存在しないとは言いませんが、こうした国と地方の関係を大きく変える場面を想定するような規定というのは、やはり基本的には個…
この点はもっと議論しなきゃいけないという受け止めであります。 さて、大臣、ここまでお聞きになっていただきました。こういう一般的な規定を設けるというのは、やはり国と地方の関係の基本原則に対する重大な例外を成すということになると思います。そして、その前提として、地方がばらばらのときは…
それでは、このペーパーで言うところの、基本原則を十分に踏まえて特例としてということをどう手続的に担保するかということなんですが、この資料によりますと、手続は閣議決定と書いてあるのみであります。これはやはり、国会へのできれば事前の、もしこの法制を認めるとしても、国会の関与というのが…
そこで、ポイントが二つと申し上げましたが、二つ目の地方自治の原則との関係なんですが、今の自治事務に関しましては、現在の地方自治法においては、二百四十五条とか二百四十五条の三というところで国の関与ルールが定められているんですね。自治事務への指示は要するにしないようにしなければならな…
あとは、更なる要件をどう絞るかということなんでしょうが、基本的には、どういうことが起こってもという、割と広く適用されるようなことを想定されている感があると思います。 ちなみに、自治事務であっても補充的な指示の対象となるんだという理解でよろしいでしょうか。