衆議院 · 比例北陸信越ブロック
小竹凱おだけ かい
国民民主 会派: 国民民主党・無所属クラブ 当選2回

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国会トラッカー:小竹凱議員が取り上げたことがら
ことがらごとに、全国の国会議員の質疑と政府の答弁を会議録から集めています。件数は小竹凱議員の質疑の数と日数、その下が国会全体の規模です。カードを開くと、この議員の質疑だけを並べたページに行けます。
国会全体: 質疑 665件・答弁 348件・議員 82人
国会全体: 質疑 182件・答弁 76件・議員 79人
国会全体: 質疑 249件・答弁 202件・議員 110人
国会全体: 質疑 894件・答弁 863件・議員 321人
国会全体: 質疑 829件・答弁 610件・議員 299人
国会全体: 質疑 1,233件・答弁 694件・議員 408人
国会全体: 質疑 373件・答弁 98件・議員 134人
よく出ている会議
質疑・質問 386 答弁 0 議事整理 0 議員として質問・討論した発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 衆議院 法務委員会 | 310 | |
| 衆議院 原子力問題調査特別委員会 | 14 | |
| 衆議院 文部科学委員会 | 14 | |
| 衆議院 予算委員会 | 11 | |
| 衆議院 予算委員会第六分科会 | 11 | |
| 衆議院 国土交通委員会 | 10 | |
| 衆議院 東日本大震災復興及び原子力問題調査特別委員会 | 9 | |
| 衆議院 国土交通委員会法務委員会連合審査会 | 5 | |
| 衆議院 本会議 | 2 |
質疑・質問(386件)
ありがとうございます。 次に、またちょっと飛ばしまして、幾つか聞きたいと思います。十九番のところをお願いします。支援者であったり、集会、講演会、市民活動などについてもお伺いをしたいというふうに思います。 昨日も質問させてもらいましたが、支援団体であったり外部からの応援というのは再…
そうすると、支援者の方であったりがブログやSNSなどにおいて弁護団側から説明を受けた証拠内容を要約して発信した場合、いわゆる又聞きによる発信というのは、責任は問われないという理解でよろしいでしょうか。
今挙げている例というのは罰則にはほとんど当たらないけれども違反になり得るということは、可能性として残っていることは改めて分かりました。 ちょっと時間もなくなってきたので飛ばしますけれども、書籍だったり論文、SNSなども、昨今の、近時の事件解決、世論形成には非常に重要であり、不可欠…
やはり委員会なので、議事録に残す形でいろいろ答弁を積み上げたいと思います。 袴田事件に象徴されますように、無罪確定後に袴田弁護団等が証拠を公表するということがあるとします。そのときに、既に再審手続が終結している場合においてもなお目的外使用禁止規定の効力は及ぶのか、答弁をお願いしま…
今、記者は目的外使用の禁止にならないということでありましたので、じゃ、弁護人側が記者に証拠の一部を伝えて、見せたというふうにします。記事化を前提じゃなくて、いろいろ背景理解のために説明したりとか、報道の前段階の部分で整理のためにお伝えしたりとか、読み上げでの報道を目的とした場合で…
私、やはり報道の部分で今お尋ねをしておりまして、読み上げというか、記事を、口に出して、口頭で説明することが禁止となれば、報道が規制されていくというふうに感じますし、これに関連して一問お伺いしますと、こういった、記者が聞き取ったりとか取材したものを記事化する場合、これは大丈夫という…
私の理解だと、読み上げは何か大丈夫なのかなというふうに思っていましたし、この読み上げを準備というか手続以外、もっと言うと、利益目的で取り扱うことがまず前提としてあり得ないように感じるんですが、全文の読み上げは禁止に当たるという理解で、もう一度よろしいですか。
この場合、じゃ、全部読み上げる、そのまま読み上げることは禁止に当たる、禁止というか違反に当たるという理解でよろしいですか。
適切な運用をしていただくのはどの規定であってもそのとおりかなというふうに思いますけれども、今のところを踏まえると、ちょっと線引きがいろいろ曖昧であって、萎縮効果というのは、言われているようなものというのはやはり生じるかなというふうに思います。 昨日、私、本会議質疑の中に、これまで…
ありがとうございます。 これらのいろいろな具体的なケースを踏まえまして、一問、問いたいと思いますが、再審請求手続やこの準備に使用するときの準備の範囲というのは、一体、誰が、いかなる基準で判断をされるのかということでありまして、事後的に検察官や裁判所が目的外と認定するリスクは弁護人…
再審請求人本人の御家族であったり支援団体の事務員である方が弁護団の活動を補助するために証拠の整理やコピー作業を行う、こういった行為は、こうした事務補助者への交付ですね、本規定上どこまで許されるのか、お答えください。
済みません、ちょっと一問一答みたいなのが続きますけれども、お願いします。 弁護団側が、DNA鑑定や筆跡鑑定などの分野で、過去の事案でも、海外の専門家に英訳の上で証拠を送付して依頼したというケースは複数回確認できます。実際に存在しています。この国外への提供というときに、目的外となる…
ありがとうございます。 また、少し一般論についても、いろいろなケースについて積み上げたいというふうに思いますので、是非前向きな答弁をお願いします。 弁護団側が、開示された写真等を用いて目撃証言の検証を行うために、当時の近隣住民であったり、こういった関係し得る可能性がある方に写真を…
何か、私の認識と刑事局長の認識は、ある種、一致しているところがあって、私、それを踏まえた上で、昨日の質問の中にも、弁護士職務基本規程でもう既に規律されていますので、それで十分なのではないかということであったりとか、そういう質問をさせていただいたわけであります。 それから、目的外使…
改めて聞きたいと思いますが、その認識の上で、今言ったような再審請求人の防御権の行使とか、社会的検証や報道、取材への協力、その他権利救済に資する目的という部分を条文に明確に明記することは、検討の余地はありますでしょうか。
一言で言い切れないというところはすごく分かりました。 しかし、そこをまさに明確に明記してほしいというところが私のこの次の問いでありまして、罰則が科されないにもかかわらず違法のレッテルが付されるということになりまして、懲戒請求の根拠を残す部分はあります。結果として、これが、正当に弁…
そうなれば、弁護人側に利益目的がなく刑事罰の対象とならない場合、また、プライバシーのケアもされて悪質性が低いという場合であっても、違法行為である以上は懲戒請求の根拠となり得るというふうに理解されますでしょうか。
ありがとうございます。 その上で、目的外使用禁止の部分について質問したいと思います。 高市総理の答弁では、弁護人が利益目的以外であれば罰則規定とならないことに対して、私が、違反というか、この罰則規定をそもそも利益目的とした場合に限定、もっと分かりやすく読めるように限定した方がいい…
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。