衆議院 · 広島2区(選挙区の公開データ)
平口洋ひらぐち ひろし
自民 会派: 自由民主党・無所属の会 当選7回
件数は 2023年1月1日〜2026年7月16日 の国会会議録から数えています。それより前の発言は入っていません。数は会議録の発言の区切りごとで、1回の質疑の中の質問・再質問もそれぞれ1回と数えます(質疑の回数ではありません)。この期間の多くを大臣・副大臣・政務官(総理大臣を含む)として務めているため、国会での発言の大半は政府の側の答弁で、議員としての質問・討論は少なくなります。
国会ごとの記録:第221回(特別会)第219回(臨時会)第217回(常会)第216回(臨時会)第213回(常会)第211回(常会)

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国会トラッカー:平口洋議員が取り上げたことがら
ことがらごとに、全国の国会議員の質疑と政府の答弁を会議録から集めています。ここは上の件数(2023年1月1日〜)と違い、ことがらごとに、それより前の会議録も含めています。件数は平口洋議員の質疑の数と日数、その下が国会全体の規模です。カードを開くと、この議員の質疑だけを並べたページに行けます。
よく出ている会議
質疑・質問 17 答弁 914 議事整理 26 大臣・副大臣・政務官として答えた発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 参議院 法務委員会 | 407 | |
| 衆議院 法務委員会 | 406 | |
| 衆議院 予算委員会 | 44 | |
| 参議院 予算委員会 | 28 | |
| 参議院 本会議 | 12 | |
| 参議院 決算委員会 | 7 | |
| 衆議院 本会議 | 5 | |
| 衆議院 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 4 | |
| 参議院 行政監視委員会 | 1 |
答弁(914件)
民法等改正法案は、成年後見制度について、本人にとって必要な範囲でその利用を可能とすることや、遺言制度について、電子データ等で作成して法務局において保管する保管証書遺言を創設することなどを内容とするものでございます。これらによりまして、成年後見及び遺言の制度がより使いやすくなるもの…
遺言制度につきましては、近年のデジタル技術の進展、普及という社会状況に対応したものとする必要があるとの指摘や、自筆証書遺言の全文を手書きしなければならない負担があるとの指摘がされていたところでございます。 そこで、本法律案では、パソコン等により電子データ等をもって作成し、法務局に…
お答えいたします。 成年後見制度が創設された平成十一年以降、高齢化の進展等を背景に制度利用のニーズが増加しておりますが、現行制度には、判断能力が回復しない限りその利用を終了できないなどの問題点があると指摘されていたところでございます。 そして、令和四年三月に閣議決定された第二期成…
お答えいたします。 高齢化の進展を踏まえると、補助人の多様な担い手を確保し、制度を活用する観点から、市民後見人の育成や活用が進められるということは重要であると考えております。 第二期成年後見制度利用促進基本計画には、市民後見人の育成等の推進など、その活用につながる施策が記載され、…
お答えいたします。 特定補助の仕組みは、法定の重要な財産行為をいずれも取消し可能とすること等から、法制審議会の部会でも、どのような事案で利用されるかなど、その利用状況を検討することが重要であるとの意見がありました。 成年後見制度に関しては、附則で、改正後の規定の施行の状況について…
お答えをいたします。 任意後見契約法の改正案は、明らかに必要がないと認めるときは任意後見監督人の選任を不要とするなど、任意後見制度の柔軟な利用を可能とするものでございます。 法務省としましては、改正法が成立した場合には、制度の概要や改正の内容について十分な周知、広報を行い、任意後…
お答えいたします。 本法律案は、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます。 本法案は、法制審議会の部会で、障害者の方やその家族等も参加して議論をした結果取りまとめられた要綱の内容を踏…
お答えをいたします。 民法等改正法案による改正後の成年後見制度の利用者数については、他の支援による対応の可能性にも左右されると考えられるため、現時点でその増加数を具体的に予測した上でお答えすることが困難であることは御理解いただきたいと思います。 もっとも、本法案は、本人が判断能力…
お答えいたします。 民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを基本として成年後見制度の見直しを行っているところでございます。そして、本人にとって最適の者を選任する観点から、本人の意見を尊重すべきことを明確にするため、補助人の選任の際の考慮要素の最初に本人の意見を規定す…
お答えをいたします。 補助人の選任に関しても、本人の意見を尊重することは重要であると考えております。 もっとも、現行法は、補助人の選任の際の考慮要素として複数の要素を列挙し、その最後に本人の意思を規定しているところでございます。 そこで、民法等改正法案では、本人にとって適任の者を…
お答えいたします。 本法案では、本人に必要な範囲に限って個別に補助人に取消権を付与することとしております。このような保護を受けるためには、本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を特定する必要があります。 しかしながら、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、そのよ…
本法案では、本人に必要な範囲で補助の制度を利用することを可能としております。申立人は制度の利用動機となる法的課題を把握しており、本人に必要な審判等の申立てをすることが期待できるところでございます。したがって、今般の改正により本人の保護に欠けることにはならないと考えております。
令和四年三月に閣議決定された第二期成年後見制度利用促進基本計画において、障害の有無にかかわらず尊厳のある本人らしい生活の継続等を十分考慮した上で、制度の見直しに向けた検討を行うものとされたところでございます。このことも踏まえて、令和六年二月に法制審議会に成年後見制度の見直しに関す…
お答えいたします。 成年後見制度を利用する本人の事理弁識能力が不十分であっても、本人の尊厳にふさわしい生活の継続や本人の権利利益の擁護等を一層図る必要があり、そのためには本人の意思決定をより尊重することが重要でございます。 民法等改正法案においては、このような理念を基本として成年…
在留資格の変更の許可等に係る手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしています。 そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人…
我が国の在留外国人数は、令和四年末時点で初めて三百万人を超えましたが、その後の三年間で約百万人増加し、令和七年末時点で過去最高、最多の約四百十三万人となりました。そして、この間、例えば当庁の予算も年度ごとに増加しておりまして、当初予算額を申し上げれば、令和四年度が六百四十八万円余…
現行の入管法上、在留許可手数料の上限額は一万円と規定されておりますが、昭和五十六年末における在留外国人数は七十九万人余であったのに対し、令和七年末ではその約五・二倍の四百十二万人余となっております。 令和七年四月の時点では、その当時の物価の状況や在留審査手続に要する費用等を考慮し…
学校教育の現場も含めまして、地方自治体等の関係諸機関において改正法の趣旨に沿った適切な運用が行われるよう、必要な情報の共有や周知を行うことは極めて重要であると認識をしております。 法務省では、改正法の施行後も、関係府省庁等連絡会議において情報共有を行ったり、QアンドA形式の解説資…
外国人の受入れ環境の整備を図る上で、日常生活に深く関わる地方自治体が果たす役割というのは大きいものと認識しております。 例えば、多くの自治体が、地方自治体が外国人向けの日常生活等に関する一元的相談窓口を設置、運営をしております。出入国在留管理庁では、その設置、拡充又は運営に必要な…
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。