衆議院 · 広島2区(選挙区の公開データ)
平口洋ひらぐち ひろし
自民 会派: 自由民主党・無所属の会 当選7回
件数は 2023年1月1日〜2026年7月16日 の国会会議録から数えています。それより前の発言は入っていません。この期間の多くを大臣・副大臣・政務官(総理大臣を含む)として務めているため、国会での発言の大半は政府の側の答弁で、議員としての質問・討論は少なくなります。
国会ごとの記録:第221回(特別会)第219回(臨時会)第217回(常会)第216回(臨時会)第213回(常会)第211回(常会)

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国会トラッカー:平口洋議員が取り上げたことがら
ことがらごとに、全国の国会議員の質疑と政府の答弁を会議録から集めています。ここは上の件数(2023年1月1日〜)と違い、ことがらごとに、それより前の会議録も含めています。件数は平口洋議員の質疑の数と日数、その下が国会全体の規模です。カードを開くと、この議員の質疑だけを並べたページに行けます。
よく出ている会議
質疑・質問 17 答弁 914 議事整理 26 大臣・副大臣・政務官として答えた発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 参議院 法務委員会 | 407 | |
| 衆議院 法務委員会 | 406 | |
| 衆議院 予算委員会 | 44 | |
| 参議院 予算委員会 | 28 | |
| 参議院 本会議 | 12 | |
| 参議院 決算委員会 | 7 | |
| 衆議院 本会議 | 5 | |
| 衆議院 内閣委員会法務委員会外務委員会安全保障委員会連合審査会 | 4 | |
| 参議院 行政監視委員会 | 1 |
答弁(914件)
再審請求審は、職権主義の下で、裁判所が主体的に再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、本法律案においては、証拠の一覧表を再審請求者側に開示する制度ではなく、裁判所が、提出命令に係る判断に当たり必要があると認める場合に、検察官に対し、その保管する証拠であって、…
お答えいたします。 御指摘の三つの事件のうち、いわゆる袴田事件においては、検察官が弁護人に開示した五点の衣類のカラー写真や、弁護人が提出したみそ漬け実験報告書等を新証拠の一部として、また、いわゆる福井女子中学生殺人事件においては、検察官が弁護人に開示したテレビ番組の放送日に関する…
お答えいたします。 第三者機関を設置して個別の刑事事件の検証を行うということにつきましては、まず、検察官の活動やそれに対する裁判所の評価なども検証の対象とならざるを得ない点で、司法権の独立の問題が生じ得るということ、また、秘匿性の高い刑事事件に関する情報が第三者に開示され、関係者…
個別の再審事件における検察官の活動内容や裁判所の判断に関わる事項については、法務大臣としてお答えすることは差し控えるところでございます。 当然のことながら、証拠を改ざん、捏造したりすることはあってはならず、また、裁判に顕出すべき証拠は適切に顕出されるべきであるというふうに認識をい…
お答えをいたします。 例えば、再審請求審における捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出に関して言えば、その点に関する明文の規定を欠いていることが、その提出をめぐる争いや手続の遅延を招いているのではないかといった形で、現行の制度、運用についての改善すべき点を振り返り、法整備の在り…
証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化などがございます。そうした弊害については、弁護人による目的外使用が対価として利益を得る目的で行われる場合とそうでない場合とで異なるものではないわけで…
再審請求審と再審そのものと訴訟の対象が違っておりますから、再審請求審について、やはり三段階を踏むのが妥当であろうという趣旨でございます。それを抜けて、第一審だけ、再審請求審でけりをつけて、あと全部、再審そのものでやろうとするとかえって混乱するということでございます。
再審については、再審請求審と再審と二通りあるんですね。それで、それぞれの点をクリアして判決がされるわけですけれども、再審請求審で、第一審でもってはねるとすると、全て最終の再審そのものに関わるわけで、それこそ、第一審で不服があり控訴した場合に、第二審で非常に混乱した議論になるという…
お答えをいたします。 本法律案においては、再審請求手続の審理に必要かつ十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしているほか、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、より慎重で抑制的な運用を確保するために、検察官の不服申立てを原則として禁…
お答えをいたします。 本法律案においては、証拠の提出命令制度を創設し、裁判所は一定の要件の下で検察官に証拠の提出を命じなければならないこととし、再審請求者等に証拠の提出命令に係る請求権及び不服申立て権を付与することとしております。同制度の適切な運用を通じまして、必要十分な証拠が迅…
それはその時々の解釈でございますが、不当に狭くならないようにということでございまして、一般的に広くなければならないというふうなことではございません。
この規定は、裁判所及び検察官の留意事項を定めるものでありまして、この両者に対して言うということでございます。 附則第四条におきましては、証拠の範囲が不当に狭くならないように留意しなければならない旨を規定しているところでございまして、裁判所に対しては、提出命令の決定をするに当たって…
法務省の方としては、審議会の答申も踏まえた上でそれをやるつもりでございますので、それを信用していただきたい、このように思います。
本法律案で設けることとしている証拠の提出命令制度は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告等の従来の実務運用を否定するものではなく、これに加えて、一定の場合に、裁判所に対して、検察官に証拠の提出を命ずる義務を課するものでございます。法制審議会の答申においては、そのことを前提として、従…
再審請求審における裁判所による証拠の提出、開示の勧告や、検察官による任意の証拠の提出、開示といった従来の実務運用については、明文の規定がなく、要件、効果も定まっていないことから、それらによって提出、開示される証拠の範囲と、本法律案における証拠の提出命令制度によって提出されることと…
委員御指摘のとおり、再審請求権におきましては、職権主義の下で、裁判所が必要な事実の取調べを主体的に行うこととなるわけでございます。そこで、本法律案における証拠の提出命令制度では、裁判所が一定の要件の下で、請求により又は職権で検察官に対し証拠の提出を命じなければならないということに…
お答えをいたします。 近時、一部の再審無罪事件におきまして、再審請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要するなどの事態が生じております。そうした事態やそのことに関してなされている様々な指摘は、従来の再審制度やその運用の在り方に大きな反省を迫るものであり、法務省としては、真…
お答えをいたします。 近時、刑事司法に対して様々な厳しい指摘がなされているということは承知をいたしております。御指摘いただいたような点も含めて、厳しい指摘がなされてございます。刑事司法制度がその機能を適切に発揮するためには、国民の皆様の信頼に支えられていることが極めて重要でありま…
お答えをいたします。 本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正して誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものでありまして、再審制度を大きく前進させるものであると考えております。 本法律案による改正後の規定の解釈、運用につい…
お答えをいたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければならないところでございます。 しかしながら、近時、再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生ずる事態となっ…
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。