消費者庁 消費者政策課
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
事業の概要
- 目的
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」又は「法」という。)の規定による法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図る。
- 概要
- 寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報について、法の目的を踏まえ、必要かつ十分な調査を行い、法を厳正に運用する。あわせて、被勧誘者及び法人等向けに、説明会や周知動画等を通じ、法の規定や趣旨の周知啓発を実施し、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図る。加えて、法附則第5条に係る対応のため、法の規定の施行状況及び経済社会情勢の変化を把握する。
- 事業のページ
- https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/
出典:行政事業レビュー見える化サイト 1-2_RS_2025_基本情報_事業概要等(2025年度シート)(取得 2026-11-05)
予算と執行
2025年度
- 当初予算
- 6,300万円
- 歳出予算現額
- 6,300万円
- 執行額
- 0円
2024年度
- 当初予算
- 7,000万円
- 歳出予算現額
- 7,000万円
- 執行額
- 2,577万円
2023年度
- 当初予算
- 7,700万円
- 歳出予算現額
- 7,700万円
- 執行額
- 6,326万円
出典:行政事業レビュー見える化サイト 2-1_RS_2025_予算・執行_サマリ(2025年度シート)(取得 2026-11-05)
広報・周知などの契約(11件)
- 不当寄附勧誘防止法の広報に係る広告実施業務 700万円
契約先 株式会社日本廣告社 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2024年度執行 一般競争契約(最低価格) 入札者数 4者 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法の普及・啓発に係る映像コンテンツの作成業務 50万円
契約先 特定非営利活動法人リテル 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2024年度執行 随意契約(少額) 入札者数 1者 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法の若年層向け周知に係る映像コンテンツの作成業務 20万円
契約先 特定非営利活動法人リテル 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2024年度執行 随意契約(少額) 入札者数 1者 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法に係る周知・啓発等業務 2,420万円
契約先 株式会社大広 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2023年度執行 一般競争契約(総合評価) 入札者数 1者 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法に係る周知・啓発等業務 2,223万円
契約先 株式会社大広WEDO 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2023年度執行 その他(再委託契約) 入札者数 記録なし 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法に係る周知・啓発等業務 1,828万円
契約先 株式会社時事通信社 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2023年度執行 その他(再々委託契約) 入札者数 記録なし 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法の普及・啓発に係る映像コンテンツの作成及び広告実施業務 742万円
契約先 株式会社東宣 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2023年度執行 一般競争契約(最低価格) 入札者数 8者 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法の普及・啓発に係る映像コンテンツの作成及び広告実施業務 416万円
契約先 株式会社日交 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2023年度執行 その他(再委託契約) 入札者数 記録なし 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法の普及・啓発に係る映像コンテンツの作成及び広告実施業務 132万円
契約先 株式会社ローソンエンタテインメント 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2023年度執行 その他(再委託契約) 入札者数 記録なし 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法の普及・啓発に係る映像コンテンツの作成及び広告実施業務 82万円
契約先 プラウドエンジン株式会社 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2023年度執行 その他(再委託契約) 入札者数 記録なし 落札率 記録なし - 不当寄附勧誘防止法の普及・啓発に係る映像コンテンツの作成及び広告実施業務 33万円
契約先 株式会社フーモア 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の運用等
2023年度執行 その他(再委託契約) 入札者数 記録なし 落札率 記録なし
出典:行政事業レビュー見える化サイト 5-1_RS_2025_支出先_支出情報(2025年度シート)(取得 2026-11-05)
成果目標と実績(2025年度シート)
成果目標の指標 8件(実績の記載 7件)
- 法附則第5条に基づき、法施行後2年を目途として、法の規定の施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、規定について検討を行うための知見を得る。
指標:検討に資する知見の集約等 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:不当寄附勧誘防止法に関する裁判例等調査及び国民向け意識調査の実施により、法の規定の検討に資する知見の確保を達成するとともに、法附則第5条に基づく対応の際に活用していく。 - 法人等が配慮義務や禁止行為等の規定について理解を深める。
指標:法人等の配慮義務や禁止行為等の規定についての理解度(%) 定量的
目標値:2023年度 80・2024年度 80・2025年度 80
実績値:2023年度 99・2024年度 97
根拠のデータ:法人等向け説明会については法人等関係者合計194名の参加があり、参加者を対象に実施したアンケートにおいて、合計106名からの回答を得た。アンケート結果において、参加法人の種別割合が、多い順に、学校法人48.1%、独立行政法人10.4%、一般 - 法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等が、不当寄附勧誘防止法の規定を認知する。
指標:法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等における不当寄附勧誘防止法の規定の認知度(%) 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:成果実績に係る実態把握の実施や方法については、今後検討してまいりたい。 - 被調査法人等が法規制を認識等する。
指標:被調査法人等の法規制の認識等 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:不当寄附勧誘防止法の行政措置規定の施行日である令和5年4月1日から令和7年3月末までにおける情報の受理件数のうち、勧告又は命令を実施した事件はない。 - 法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等において、適切な寄附勧誘に関する認識が定着する。
指標:法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等における適切な寄附勧誘に関する認識の定着 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:法施行(令和5年6月1日全面施行)から間もないことから、中期アウトカムの効果が発現する段階に至っていない。成果実績に係る実態把握の実施や方法については、今後検討してまいりたい。 - 法人等による寄附勧誘について、適切な行為に基づく対応が定着する。
指標:法人等による寄附勧誘における適切な行為に基づく対応の定着 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:法施行(令和5年6月1日全面施行)から間もないことから、中期アウトカムの効果が発現する段階に至っていない。 - ①勧告又は命令による更なる被害の防止②消費者庁の取締り活動を適時社会に広報することによる一般的抑止力の発揮
指標:①勧告又は命令による更なる被害の防止(再犯の有無)②消費者庁の取締り活動を適時社会に広報することによる一般的抑止力の発揮(行政上の措置の件数の増減)(件) 定量的
目標値:2025年度 0
実績値:記載なし
根拠のデータ:目標値については、定量的に予測・設定を行うことが困難であるため、0件に設定している。 - 法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に寄与する。
指標:法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:法施行(令和5年6月1日全面施行)から間もないことから、長期アウトカムの効果が発現する段階に至っていない。(不当寄附勧誘防止法の行政措置規定の施行日である令和5年4月1日から令和7年3月末までにおける情報の受理件数のうち、勧告又は命令を実施した事件はない。)
- 効果測定に関する評価
- 事業開始から2年が経過したことを踏まえ、短期アウトカムについてそれぞれ点検すると、法附則第5条に基づく法の規定の検討に資する知見の集約については、必要な調査を実施したことで当該知見の確保を達成した。法人等における配慮義務や禁止行為等の規定の理解度については、法人等向けの説明会を継続的に実施してきた効果が認められると考えられ、法の更なる定着を図るため引き続き取り組んでまいりたい。その他のアウトカムについては、定量的な把握が困難であることもありその評価は困難だが、引き続き注視してまいりたい。
- 所管部局の点検結果
- 令和6年度においては、主に、①国民及び法人等向けの周知啓発、②寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報の調査、③不当寄附勧誘防止法等に関する裁判例等の調査・整理・分析、及び④不当寄附勧誘防止法の施行及び寄附勧誘に関する意識調査を実施した。具体的には、①について、令和6年度においては、それまでの取組の実施状況も踏まえながら、引き続き法人等向け説明会を実施するとともに、国民向けの幅広い法の周知が必要との観点から、不当な寄附勧誘を受けていないか自己チェックができるパンフレットを作成し、配布するとともに、消費者庁ウェブサイト及びYouTubeに解説動画を公開した。加えて、各世代に応じたより効果的な周知啓発も実施するため、新たに若年層向けの啓発動画を作成しYouTube広告及びTVer広告に掲載した。このほか、令和5年度に作成した広報動画についても電車内の映像広告に掲載した。各種取組の実績に関して、法人等向け説明会については、法人等関係者合計194名の参加があり、アンケート結果において、参加法人の種別割合が、多い順に、学校法人48.1%、独立行政法人10.4%、一般社団法人8.5%であった。また、参加者の84.9%が寄附を募る活動を行っているとの回答であり、参加者の97.2%が説明会で法の理解が深まったと回答している。以上から、説明会実施の効果が認められると考える。また、国民向けの周知啓発のうち、パンフレットについては、全国の大学、消費生活センター、中央公民館等に対して、約255,000部を配布した。映像広告については、若年層向け啓発動画を令和7年3月7日~3月13日の期間においてYouTube広告及びTVer広告に掲載し、広報動画を令和7年3月3日~3月9日の期間において電車内の映像広告に掲載した。また、YouTube広告では69万回以上、TVer広告では23.9万回以上の視聴回数を獲得した。これら様々な広報手法を通じて、周知啓発を行うことにより、不当寄附勧誘防止法の認識について、一定の社会的浸透を果たしたものと考える。②について、消費者庁ウェブフォーム、全国の消費生活センター等、霊感商法等対応ダイヤルの三つの窓口を設け、これらを中心に端緒情報を収集し、寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報について、所要の調査を行った。令和6年度における対応状況として公表した「寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表」(※)のとおり、調査対象情報として令和5年度からの繰越し12件を含めた56件を受理し、そのうち45件について調査結果に基づく処理を行った。残りの11件について令和7年度以降引き続き調査継続する。(※)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/assets/consumer_policy_cms213_250508_01.pdf③及び④について、法附則第5条の対応に資する観点から、必要な調査として不当寄附勧誘防止法に関する裁判例等調査及び国民向け意識調査を実施した。その結果、法の規定の検討に資する知見の確保を達成した。上記①~④の令和6年度の取組については、法の目的を踏まえ、いずれもその必要性を精査した上で実施してきた取組であり、今後、寄附勧誘対策室として業務を実施していくに当たり、いずれの取組も必要なものであったと考えられる。また、令和5年度に行った取組の実施状況を踏まえて、引き続き行うべき取組に加えて、各世代に応じたより効果的な周知啓発についても取り組むなど、各種取組のブラッシュアップを行った。令和7年度以降の取組においても、これまでの取組の実施状況を踏まえ、各種取組をブラッシュアップしていくことが必要である。
- 推進チームの所見
- 現状通り
- 所見の詳細
- 開始から2年余りの比較的新たな事業であるところ、昨年度については大幅に予算執行率が低下した。業務の必要性・効率性・有効性を精査した結果とも考えられるが、予算額と執行業務とのバランスに留意しつつ、執行率の向上に努めていただきたい。
出典:行政事業レビュー見える化サイト 4-1_RS_2025_点検・評価(2025年度シート)(取得 2026-11-05)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 3-1_RS_2025_効果発現経路_目標・実績(2025年度シート)(取得 2026-11-05)
成果目標と実績(2024年度シート)
成果目標の指標 8件(実績の記載 7件)
- 法附則第5条に基づき、法施行後2年を目途として、法の規定の施行状況及び経済社会情勢の変化を勘案し、規定について検討を行うための知見を得る。
指標:検討に資する知見の集約等 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:諸外国における寄附に関する制度の把握など必要な知見の確保を達成するとともに、法附則第5条に基づく対応の際に活用していく。 - 法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等において、適切な寄附勧誘に関する認識が定着する。
指標:法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等における適切な寄附勧誘に関する認識の定着 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:法施行(令和5年6月1日全面施行)から間もないことから、中期アウトカムの効果が発現する段階に至っていない。成果実績に係る実態把握の実施や方法については、今後検討してまいりたい。 - 法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護に寄与する。
指標:法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:法施行(令和5年6月1日全面施行)から間もないことから、長期アウトカムの効果が発現する段階に至っていない。(不当寄附勧誘防止法の行政措置規定の施行日である令和5年4月1日から令和6年3月末までにおける情報の受理件数のうち、勧告又は命令を実施した事件はない。) - 法人等が配慮義務や禁止行為等の規定について理解を深める。
指標:法人等の配慮義務や禁止行為等の規定についての理解度(%) 定量的
目標値:2023年度 80・2024年度 80
実績値:2023年度 99
定性的な実績:法人等向け説明会については、法人等関係者合計約550名の参加があり、アンケート結果において、参加法人の種別割合が、多い順に、学校法人43.5%、公益財団法人13.8%、NPO法人6.2%であった。また、参加者の72%が寄附を募る活動を行っているとの回答であり、参加者の99%が説明会で法の理解が深まったと回答している。
根拠のデータ:説明会参加者を対象にアンケートを実施し、計315名から回答を得た結果を集計 - 法人等による寄附勧誘について、適切な行為に基づく対応が定着する。
指標:法人等による寄附勧誘における適切な行為に基づく対応の定着 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:法施行(令和5年6月1日全面施行)から間もないことから、中期アウトカムの効果が発現する段階に至っていない。 - 法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等が、不当寄附勧誘防止法の規定を認知する。
指標:法人等から不当な寄附勧誘を受ける者及びその親族等における不当寄附勧誘防止法の規定の認知度(%) 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:成果実績に係る実態把握の実施や方法については、今後検討してまいりたい。 - ①勧告又は命令による更なる被害の防止②消費者庁の取締り活動を適時社会に広報することによる一般的抑止力の発揮
指標:①勧告又は命令による更なる被害の防止(再犯の有無)②消費者庁の取締り活動を適時社会に広報することによる一般的抑止力の発揮(行政上の措置の件数の増減) 定量的
目標値:記載なし
実績値:記載なし - 被調査法人等が法規制を認識等する。
指標:被調査法人等の法規制の認識等 定性的
目標値:記載なし
実績値:記載なし
定性的な実績:不当寄附勧誘防止法の行政措置規定の施行日である令和5年4月1日から令和6年3月末までにおける情報の受理件数のうち、勧告又は命令を実施した事件はない。
- 所管部局の点検結果
- 令和5年度においては、主に、①国民及び法人等向けの周知啓発、②寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報の調査、及び③諸外国における寄附に関する制度に係る調査・分析を実施した。具体的には、①について、令和4年12月の法成立から令和4年度末までの間において、既に法の解説資料(Q&A形式)や逐条解説、啓発チラシ等を作成・公表していたことを踏まえ、令和5年度においては、これらも活用しつつ、法人等向け説明会を実施するとともに、国民向けの幅広い法の周知が必要との観点から、配慮義務及び禁止行為の内容を分かりやすいイラストで示した不当寄附勧誘防止法ポスターの作成及び配布、並びに15秒動画の作成及び当該動画を用いた各種広告媒体(電車の映像広告、コンビニエンスストアPOSレジ広告及びYouTube広告)での周知を行った。法人等向け説明会については、法人等関係者合計約550名の参加があり、アンケート結果において、参加法人の種別割合が、多い順に、学校法人43.5%、公益財団法人13.8%、NPO法人6.2%であった。また、参加者の72%が寄附を募る活動を行っているとの回答であり、参加者の99%が説明会で法の理解が深まったと回答している。以上から、説明会実施の効果が認められると考える。また、国民向けの周知啓発については、不当寄附勧誘防止法ポスターを全国の大学、消費生活センター等、中央公民館及び東京メトロ駅構内などに対し、約37,000枚を配布した。15秒動画による広告については、令和6年3月11日から同月20日の期間において、各種広告媒体に掲載し、コンビニエンスストアPOSレジ広告については全国の小売店舗13,904店に掲載し、YouTube広告については68万回以上の視聴回数を獲得した。これら様々な広報手法を通じて、周知啓発を行うことにより、不当寄附勧誘防止法の認識について、一定の社会的浸透を果たしたものと考える。②について、消費者庁ウェブフォーム、全国の消費生活センター等、霊感商法等対応ダイヤルの3つの窓口を設け、これらを中心に端緒情報を収集し、寄附の不当勧誘が疑われる内容が含まれた情報について、所要の調査を行った。令和5年度における対応状況として公表した「寄附の不当勧誘に係る情報の受理・処理等件数表」(※)のとおり、調査対象情報として97件を受理し、そのうち85件について調査結果に基づく処理を行った。残りの12件について令和6年度以降引き続き調査継続する。(※)https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/assets/donation_solicitation_240509_0001.pdf③について、諸外国における寄附に関する制度を把握するため、米国、英国、ドイツ、フランス、韓国の5か国について海外調査を実施した。その結果、寄附に関する制度の概要や運用実態をはじめ、知見の収集を達成した。上記①~③の令和5年度における取組については、法の目的を踏まえ、いずれもその必要性を精査した上で実施してきた取組であり、今後、寄附勧誘対策室として業務を実施していくに当たり、いずれの取組も必要なものであったと考えられる。一方で、令和5年度は法運用のために予算が措置された初年度に当たるため、事業単位として、取組の改善の比較対象がなかった。令和6年度以降の取組においては、令和5年度における取組の実施状況を踏まえ、各種取組をブラッシュアップしていくことが重要である。
- 外部有識者の所見
- ①2023年度開始ということから、様々な基礎的な調査等を通じて有効な対策策定の方途を探りつつ、同時に不当な寄附勧誘の存在を社会的に認知させることで被害の未然防止を図る活動を展開している段階であり、当面、現在の活動を地道に続けていくことが適切と思われる。②周知広報における多言語対応等、様々な消費者が当該法規制を十分に認識できるよう、取組を更に充実化していくことが重要である。③YouTube広告についてはコントローラブルなのか。視聴回数が費用をかければ獲得できるのであればアウトプットに、何らかの成果になるのであれば短期アウトカムになる。④認知度については何らかのアンケート等の方法はないか。勧誘を受ける親族等に限定するのではなく、潜在的な被害者(人々)で良いのではないか。⑤意図的な違反法人については周知の効果に関わらず行政措置件数に計上されることになるので、周知の効果とは逆のデータになってしまう可能性がある。⑥契約における再委託の割合が高い件に関しては、この契約が総合評価方式によっていることを考慮すると、消費者庁は、事業者の技術力を高く評価したうえで契約したものと思われ、その事業者が契約内容の9割を再委託している事実は、契約制度の運用として不適切と言わざるを得ないように思う。
- 推進チームの所見
- 現状通り
- 所見の詳細
- 一般競争入札等の実施により調達を行っているが、一者応札となった入札案件があるところ、その要因を分析し、一者応札の解消に努めていただきたい。
出典:行政事業レビュー見える化サイト 4-1_RS_2024_点検・評価(2024年度シート)(取得 2026-11-05)
出典:行政事業レビュー見える化サイト 3-1_RS_2024_効果発現経路_目標・実績(2024年度シート)(取得 2026-11-05)
国会の質疑(Kurage 国会トラッカー)
出典と作り方
- 出典:行政事業レビュー見える化サイト(CSVダウンロード 2024年度・2025年度の「5-1 支出先_支出情報」「3-1 効果発現経路_目標・実績」「4-1 点検・評価」「1-2 基本情報_事業概要等」「2-1 予算・執行_サマリ」)のデータを加工して作成。公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0)に準拠。取得 2026-11-05。
- 契約の行は、支出先の記載のうち「契約概要」と「金額」があるものです。同じ契約が複数の事業に分けて記載されている場合は、事業ごとに1件として数えています。
- 契約先は法人番号でまとめています。法人番号の無い記載(「その他」「個人A」など)と国の機関には、契約先のページを作っていません。
- 要約・論評・評価はしていません。誤りに気づいたら お問い合わせ からお知らせください。