Diet Tracker
橋本憲次郎の答弁
2025年12月8日 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
総務省大臣官房審議官 橋本憲次郎
地方財政法第五条第五号におきまして、公共施設の建設事業費に対して地方債を財源とすることができる場合につきましては、事業主体が自治体である場合のほか、今委員御指摘の農業協同組合などの公共的団体又は、国又は自治体が資本金等の二分の一以上を出資する法人が事業主体となる事業に対して自治体が補助を行う場合となっているところでございます。なお、補正予算債につきましては、国の補正予算に計上された事業のうち年度内に交付決定が行われた事業の地方負担部分について活用できるという形になっているところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。