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高瀬弘美議員の質問と、政府の答弁
2022年6月2日 参議院 内閣委員会 第19号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
この国債について整理させていただきたく質問させていただきたいんですが、少子化対策や子供政策に特化した国債、教育投資のための国債というのはしばしば子供国債ですとか教育国債というふうに言われますけれども、このような国債発行による財源の確保を考えるに当たっては、財政法第四条第一項、「国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。」として、国債発行を原則として否定がされています。一方で、ただし書の中で、「公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。」として、いわゆる建設国債の発行を例外として認めているわけでございます。そこで確認をさせていただきたいんですが、この建設国債の発行が認められている理由について、できれば分かりやすくお答えいただければと思います。
答弁
今し方、高瀬委員御指摘をいただいたとおりの内容でございまして、財政法第四条では、国の歳出は租税等をもって賄うという原則を述べた上で、この同条のただし書の中におきまして、公共事業費等の財源に限って公債の発行を認めるということとしております。この第四条は健全財政の原則を規定したものでありまして、公共事業費等については、その支出により道路や建物などの資産が形成をされて、その資産からの受益も将来世代にまで及ぶことを踏まえまして、将来世代の皆様にも負担を求めることが許容されているという趣旨だというふうに理解をしております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。