Diet Tracker
本田太郎議員の質問と、政府の答弁
2021年2月19日 衆議院 財務金融委員会 第4号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
財政法第四条は、入るを量りて出るを制すとの哲学の下、国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入をもってその財源としなければならないと規定しております。つまり、租税等をもって国の歳出財源を確保するという原則を掲げておりまして、一般会計の歳出財源の不足を補うための特例公債、いわゆる赤字国債の発行は、原則として認められていません。他方で、財政法第四条ただし書には、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を得た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができると規定されており、この規定に基づきまして、建設国債は発行できるとされているわけでございます。これは、建設される公共施設等は後世に残り、国民共有の資産として、その便益を現役の世代のみならず将来世代も享受し得ることから、公債の元利払いという形で将来世代に費用負担をさせても不合理と言えないということであるからでございます。
答弁
ただいまの本田先生の御質問の中に意義もほぼ包含されておりましたけれども、改めてお答えをさせていただきます。今回の特例公債法の改正案は、御指摘のとおり、平成二十四年に、当時の民主党、自民党、そして公明党の三党でお決めいただいた枠組みを引き継ぐものでございます。引き続き特例公債を発行せざるを得ない厳しい財政状況にある中で、これも本田先生御指摘のとおりでありますけれども、新型コロナ対策を含め様々な予算執行の裏づけとなる特例公債法は不可欠でありまして、現行法と同様に、今後五年間における特例公債の発行を可能とすることで、安定的な財政運営を確保する意義があると考えております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。