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山花郁夫議員の質問と、政府の答弁
2020年2月20日 衆議院 総務委員会 第5号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
先日、大臣はこの趣旨説明で、地方財政法第五条の規定にかかわらずという発言をされておりますけれども、これはどういう意味なのかということについて御説明いただきたいと思います。
答弁
総務省自治財政局長 内藤尚志
地方財政法第五条におきましては、地方団体の財政運営の健全化を図る観点から、地方債の発行対象を公共施設等の建設事業等に限定をしております。このため、地方団体が維持管理として実施いたします河川等のしゅんせつにつきましては、建設事業に該当しないことから、地方債の発行対象外となっております。他方で、河川等のしゅんせつにつきましては、緊急に実施が必要な事業費が多額になるということが見込まれておりまして、地方団体がその全てを一般財源で対応することは困難な状況にございます。また、その防災・減災面での効果は将来世代にも及ぶと考えております。これらのことから、緊急かつ集中的に実施が必要な河川等のしゅんせつ事業の財源に地方債が活用できるよう、地方財政法の改正案を今国会に提出させていただいているところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。