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KurageKurage 国会トラッカーテーマごとに、だれが質問し、政府が何と答えたか
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辰巳孝太郎議員の質問と、政府の答弁

2016年3月16日 参議院 本会議 第13号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

そもそも、赤字国債の発行は財政法四条が禁じているところであります。にもかかわらず、本法案で赤字国債の発行を今後五年間にわたって政府の手に委ねるのは、幾重にも憲法と財政法の精神を踏みにじるものであります。全く影も形もない、二〇一七年度から二〇二〇年度までの予算案で発生するであろう財源不足の穴埋めを、赤字国債の発行ですべきかどうか、今どうやって審議するのでしょうか。財務大臣、説明ください。一九七五年十二月、当時の大平正芳大蔵大臣は、特例公債の発行が習い性となっては困るわけでございますので、異例の措置であればその年度に限り、その目的のためにこれだけのものをお願いするというように限定しなければならぬと言いました。つまり、特例公債法を単年度に限定したのは、財政規律を保つための最低限の措置であり、大平氏はそれが財政法の精神だとも述べています。

答弁

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 麻生太郎

また、この二つの法改正は、いずれも平成三十二年度までの五年間、財政法第四条の特例となる公債の発行根拠を設けるための改正という点でも共通性があります。このため、政府としては、二つの法改正を一つの法律案として提出することとしたものであり、御審議をお願いを申し上げているところであります。今後、五年間にわたって特例公債の発行を可能とすることについてのお尋ねがありました。今回の特例公債法の改正案は、足下の財政状況を見れば、少なくとも二〇二〇年度までの間は引き続き特例公債を発行せざるを得ないと見込まれる中で、現行の枠組みを引き継ぎ、二〇二〇年度までのプライマリーバランス黒字化目標の達成に向けて財政健全化に取り組んでいくという決意の下、特例公債の発行を二〇二〇年度までの五年間とさせていただいているものであります。なお、現行の特例公債法と同様、各年度の特例公債の発行限度額は毎年度の予算により国会の決議を…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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