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吉川沙織議員の質問と、政府の答弁
2016年3月23日 参議院 総務委員会 第6号。「財政法4条・地方財政法5条(国債と地方債の原則)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
臨時財政対策債は、地方財政法第五条に基づく建設地方債ではないという点で特例的な地方債です。しかし、個々の地方団体の財政運営の結果として生じた赤字を補填するというニュアンスが出ることを避けるために、口頭で説明する際には赤字地方債と言われることはあっても、文章の中ではこれまでにこの表現を用いるのは避けられてきたんじゃないかと思っています。これについて、単に分かりやすい表現であるから用いているだけで、深い意味はないとおっしゃるかもしれません。しかし、臨時財政対策債は、地方交付税の所要額の確保が困難な中で、その代替措置として全国一律の枠組みで創設されたものです。本来的には、もちろん法定率の見直しによって地方交付税総額が確保されるべきであるのに、それが許される状況でないとして地方団体に借金を強いてきたんです。
答弁
赤字地方債という文言についてでございますけれども、これは臨時財政対策債が、まさに、委員御指摘のように、地方財政法五条で定められている投資的経費等ではなくて、地方の財源不足に対して特例的に充当される地方債であることから、こうした臨時財政対策債の性格を表現する趣旨で用いているものでございます。今まで使っていないではないかという御指摘でございますけれども、毎年度、地方財政計画の国会提出に合わせて公表しております地方財政計画のポイントにおきましては、平成二十六年度からこの臨時財政対策債について赤字地方債という表現、用いているところでございます。また、制度発足時の平成十三年度の地方財政対策から、国会答弁におきましても当時の総務大臣が赤字地方債という文言を用いてきたところでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。